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両親の葬式にも出ないと言う妻と離婚したい

両親にもたてつく妻と離婚したい。 性格不一致で調停を起こして、離婚を要求していますが、妻は反対しています。 性格不一致以外でも、妻が私の両親や祖父母との仲が悪いのでそれも、離婚の理由になりますか? 私は妻のことを、ちくいち両親や祖父母に話しています。 それが妻は気にいらないみたいで、妻は私の両親にも文句をいったり、一切関わるな、あなたがたはおかしいと目上の両親にもたてつきます。 こんな妻と別れたいのですが、妻と私の両親が不仲であることも、立派な離婚の理由になりますか? 弁護士は、そんな両親にもたてつく不仲の関係は離婚にも有利になると言っていましたが本当でしょうか? 妻は両親が亡くなっても、私の両親、親戚たちも妻の悪口を言っているので、両親の葬式にもいかないと言っています。 こんな妻の言い分は通りますか? 離婚原因になりますか?

みんなの回答

回答No.7

>性格不一致で調停を起こして、離婚を要求していますが、妻は反対しています。 つまり、すでに弁護士を雇ってますよね? 離婚事由にならないと言われて相談ですか? >私は妻のことを、ちくいち両親や祖父母に話しています。 この仕打ちが原因ですよね。 余りに幼稚、そんなことは親や祖父母に相談せずに生きてこれたはず。 挙句質問サイトに相談って…奥様がおかわいそうでなりません。 >妻は両親が亡くなっても、私の両親、親戚たちも妻の悪口を言っているので、両親の葬式にもいかないと言っています。 まぁそうなると思います。 故人に弔意がない人が、葬式に出てもそれはただの体裁でしかないですし、出ない方が故人のためにも寧ろ良いのではありませんか? >こんな妻の言い分は通りますか? 奥さんの方が多くの人の理解をもらえると思います。 >離婚原因になりますか? それは裁判で決まることです。 質問者さんの親子関係の話だけの都合の良い話(でもないけど)では判断ができません。 夫婦として破綻している証拠があるのであれば離婚もできましょうが…

  • sakura-333
  • ベストアンサー率10% (952/8906)
回答No.6

親離れできない質問者さんのフィルターを通した話が、子離れできない両親や親戚の態度の原因なら、文句の一つも言いたくなるでしょうねぇ。 弁護士さんだけじゃダメなんですか? 周囲の人間を全て巻き込んで奥さん一人を悪者に仕立て上げないと。 お葬式も義務ではありませんし、そこまで嫌いな人に来てもらのも嫌でしょうから遠慮していいと思いますが・・奥さんもさっさと別れたらいいのに。

noname#230100
noname#230100
回答No.5

難しいね 何でもかんでも(悪口)奥さんの話を両親にしている その話をきいた両親は、奥さんに口を出す これが原因です あなたが奥さんの悪口を言いふらしている行為が・・ですから、調停ではその悪口が本当のことなのか立証しなければいけません なんか、アホぽいですね

回答No.4

それ以外の面で、お二人の関係はどうなのでしょうか? 一緒に暮らしていますか? お子さんはいらっしゃるでしょうか。 私の元妻は、私の両親を嫌っていましたし,居ないところで酷い悪口を言っていました。 わたしはそういう妻を見て、愛情が冷め,会話も無くなり 家庭内別居をしていました。 そのうち、妻の方から離婚を切り出してきたので、子供もいない事もありスムーズに別れる事が出来ました。 家裁や裁判でも、夫婦関係自体がどうかを問われるでしょう。 離婚出来るかは、両親や親類との関係では無く、二人の夫婦関係が破綻しているかどうかが争点だと思います。

  • AnataO192
  • ベストアンサー率28% (162/562)
回答No.3

簡単ですけど、時間がかかるとおもいます。 どれくらいの時間か…数年は見ておいた方が良いと思います。 妻に対して精神的・経済的DV、もちろん暴力などは論外…DV防止法が適用されることが無いように用心して現状を維持し、質問文内にあるような事実や主張を訴え弁護士サポートによる離婚調停を踏まえ、それでも解決ならなければ自然に見せかけた別居生活(例えば仕事関係で仕方なくとか・・・)その後妻の様子を見る…その後変化が見られなければ別居期間を長くして夫婦生活・性行為ナシなど夫婦としての生活や営み協力が認められないこととし、家庭裁判所が判断できるような書類づくりを弁護士に依頼し判決を待ち離婚が認められることとなるでしょう。 以上は参考までに、詳しくは離婚専門の弁護士と相談することです。

回答No.2

調停中ならその結果でわかると思いますけど? 目上にたてつくのは別に悪ではないですね。 夫婦の問題を逐一親に報告するのは頭おかしいと思います。ガキじゃあるまいし。

noname#229162
noname#229162
回答No.1

調停をおこしているのならまずは家裁で闘ってください。

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