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暴行目撃証人
暴行目撃の証人者になるにはどこまで証言出来ればなれるのでしょうか? その時の状況としては、 ・aさんが終点に着く直前で網棚から下ろしたリュックサックがaさんの隣にいたbさんの頭に激突。 ・bさんがaさんの方に痛いと言いながら振り返る。 ・aさんが突然bさんの胸ぐら掴んで顔を殴る。 ・bさんaさんを捕まえる。 ・お互い掴み合いながら電車降りる。 ・警備員さんに駅員さん呼んでもらい、その後警察も呼ぶ ここまで証言出来ても証人にはなれませんでした。 なにが足りなかったのでしょうか?
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- hekiyu2
- ベストアンサー率35% (271/774)
ちょっとずれている感じがします。 加害者の証言と被害者の証言が一致して 目撃者の証言が必要ない、ということも あります。 特に、暴行だけのようですので、このような 軽微な犯罪だったらなおさらです。 そもそも、その事件は起訴されたんですか?
- chie65536(@chie65535)
- ベストアンサー率44% (8740/19838)
>なにが足りなかったのでしょうか? 事件が「刑事事件」として裁判になってないから、証人になれません。 捜査段階では「参考人(目撃者)」であり「証人」ではありません。 捜査機関は、捜査上必要があるときは、参考人の出頭を求め、事情聴取や取調べを行ないます。 捜査が進み、刑事事件として立件され、容疑者が起訴され、公判が開始され、検察側が証人として指定すると、裁判所から呼び出され、法廷で証人尋問を受ける事になります。 なので、一部始終をすべて目撃していたとしても、公判が開始されるまで、証人になる事はできません。 捜査中に参考人として呼ばれて事情を聞かれたとしても、容疑者が不起訴処分になってしまえば、証人として呼ばれる事はありません。 警察を呼んで、一通りの事情を説明した段階で「目撃者からの事情を聴取した」と言う事になり、その時点で「用済み」になるのが普通です(念のために連絡先は聞かれるでしょうけど)
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
その内容を目撃したのなら証人になれると思います。 ただ、bさんが暴行として告訴しない場合は、警察も立件しないでしょうから事件そのものが無かった事にされてしまいます。 無い事件の証人になるのは難しいかと。
「どこまで」ではなく、貴方がその場に居合わせた事を証明出来なければ認められないと思います。