情報公開請求の関する情報の、金融庁職員による提供
金融庁職員が、(1)金融庁職員が総務大臣の事務所に呼ばれた件について朝日新聞からの情報公開請求があったこと、及び(2)その情報公開請求の請求者が朝日新聞の人間(個人名は示さず)であったという情報を、総務省の職員に提示し、その職員から総務大臣に伝わっていた(漏洩されていた)ことについて、今日の朝日新聞の中に次のように書いてました。
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13604366.html?_requesturl=articles%2FDA3S13604366.html&rm=150
「総務省は「(請求した)個人名までは伝えていないので個人情報保護法違反とまでは言えない。国家公務員法違反についてはコメントする立場にない」としつつ「好ましいことではなかった」との見解を示した」
上記では、総務省からの「国家公務員法違反についてはコメントする立場にない」というコメントが朝日新聞に掲載されていましたが、国家公務員法違反(秘密漏えい)については、どう考えるべきでしょうか?