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歯科治療での保険適用について
自由診療の入れ歯を選択したとします。 その場合、元の義歯を除去したり、抜歯したりする治療についても、保険は適用されないのですか?
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保険は適用されます >元の義歯を除去したり ここでいう「元の義歯」というのは、欠損部位の両隣の歯を削り、数本の歯が連結されたものを接着剤で取り外しができないように接着した、ブリッジというタイプの物ですね。 これを除去する場合は、「ブリッジ不適合」あるいは「根尖性歯周炎」などの病名で治療を行います。ブリッジを除去して根の治療を終え、歯の凸凹をきれいにした時点で「ブリッジ不適合」や「根尖性歯周炎」に対する治療は終了し、新しい歯を作るときには「欠損」という新しい病名で新たに治療を行うので、ブリッジの除去等の治療を保険で行い、新しい義歯を自費診療にしても混合診療には相当しない、と解釈することになっています。 ただし、インプラントに関しては、抜歯の部分も保険適用外とすることになっています。私は個人的にはおかしいと思いますが、そういうルールです。
お礼
回答ありがとうございました。 とても詳しくてよくわかりました。