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公務員の定年退職後の1年間の有期雇用の身分
地方公務員が定年退職した後、1年間の有期雇用となって働くことが多いようです。 このような公務員の定年退職後の1年間の有期雇用の人たちも、「新たな任用」という形で雇われているということで、「地方公務員という身分(=地方公務員法上の義務)」を、持っているのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
#2です。 「定年退職後の再任用」(1年間?)は、地方公務員法上の一般職ということでよいです。
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- f272
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回答No.3
#2です。 6ヶ月以下の雇用というのなら,それは定年退職後の再任用ではありません。全く違う類型の職員です。 そして地方公務員法22条による採用であるならば,一般職です。3条3項3号の臨時職員は特定の学識または経験に基づいて任用されるものです。
- f272
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回答No.2
常勤職員と短時間勤務職員のどちらもいますが,地方公務員の一般職ですよ。地方公務員法の適用を受けます。
質問者
補足
ありがとうございました。 6ヶ月以下の雇用なら、地方公務員法22条による嘱託で、「臨時」職員となるので、地方公務員法3条3項の「特別職」になるのではと思いますが、いかがでしょうか?
- ithi
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回答No.1
sekiaka さん、こんにちは。 これっていわゆる嘱託制度なんじゃないですかね。一年契約のおそらく、「地方公務員という身分(=地方公務員法上の義務)」を持っていますね。 嘱託制度 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%98%B1%E8%A8%97%E5%88%B6%E5%BA%A6
補足
ありがとうございました。 私も少し混乱しましたが、あくまで「定年退職後の再任用」(1年間?)についての質問でした。 ということは、「定年退職後の再任用」(1年間?)は、地方公務員法上の一般職ということでよいのでしょうか?