ベストアンサー 危険物取扱いにおける点検の報告義務 2017/07/03 13:56 危険物取扱いについてお伺い致します。危険物取扱者や危険物施設保安員などの業務に定期点検や臨時点検などごありますが、いずれも消防署長などへの報告義務はないと理解しているのですが、これで間違いないでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー tknkk7 ベストアンサー率11% (378/3310) 2017/07/03 15:11 回答No.1 ●間違いでは、御座いませんが”実は、消防法等により"消防署から”署員派遣”の 個別”事業所・見回り・巡回”受付業務が、”義務付けられております。 ●但し、事業所規模:メーカー・製造所・工場・その他大規模と考えられる場所 が、該当される”事業所:一般的”大手100人以上の、"”規模・事業所が”対象。 ●丁度、従業員・春・秋の定期健康診断・実施のような、感じでしょう。 ●上記も、労働法律・基準法等で、定められておりますので。・・・ 質問者 お礼 2017/07/04 08:41 そのような巡回は知りませんでした。なるほど。勉強になりました。ありがとうございました。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会行政・福祉消防 関連するQ&A 危険物保安統括管理者の定期点検 危険物取扱者乙種4類の勉強をしていますが、法令が複雑で良く分かりませんのでお聞きします。 危険物保安統括管理者の業務ですが、 危険物施設保安員を置かない製造所等では定期点検をすることになっています。 一方定期点検は、調べた範囲では、 危険物取扱者や危険物施設保安員でない限り、有資格者による立会無しでは実施できないように見えました。 ということは、 危険物保安統括管理者が危険物取扱者でない場合、 危険物施設保安員としても選任(兼任)しておかない限り(まあ、すればいいのでしょうけど)、 定期点検を実施するには有資格者による立会が必要になる、ということでしょうか? それとも法令のどこかに、 危険物保安統括管理者も危険物施設保安員同様、定期点検できる、とあるのでしょうか? 【危険物取扱者】危険物取扱者と危険物施設保安員と危 【危険物取扱者】危険物取扱者と危険物施設保安員と危険物保安統括管理者は別の国家資格ですか? 危険物施設 会社で危険物保安監督者として、危険物を取り扱っていますが、定期点検、漏れ点検の他に実施する点検は、有りますか? あれば、根拠となる法令がわかれば幸いです。 危険物施設は、地下タンク貯蔵所、一般取扱所です。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 危険物取扱者試験に関する質問です Q.法令上、危険物取扱者が免状に指定されている危険物を取扱う場合、免状の携帯を義務づけられているものは、次のどれか。 (1)製造所等で、危険物取扱者でない者の危険物の取扱作業に立会っている場合 (2)指定数量以上の危険物を運搬する車両に乗車する場合 (3)製造所等で、定期点検の実施又は立会いを行っている場合 (4)危険物保安監督者に選任されて、製造所等で危険物を取り扱っている場合 (5)危険物を移送するため、移動タンク貯蔵所に乗車する場合 回答は(5)ということなのですが、解説がありません。 どなたか、回答にいたる解説をして下さるとありがたいです。 よろしくお願いします。 【危険物取扱者に質問です】定期点検の項目で一定以上 【危険物取扱者に質問です】定期点検の項目で一定以上の引火性液体を貯蔵する屋外タンク貯蔵所は13年又は15年の周期で内部点検を行うことと消防法で定められているようですが、この一定以上の量とは指定数量の何倍以上のことなのか教えてください。 消防設備の法定点検の義務について 小規模の共同住宅でも、消防設備の法定点検・報告をする義務は? 所在地は東京都多摩地区。 RC造 3階建て、延べ床400平米未満、6戸の共同住宅の場合。 消火設備は、消化器×3台と避難ハシゴ6台(各戸)。 人員は20名未満、居住用のみ。 消防署の説明では、「6ヶ月に1回の消化器点検・1年に1回の外観点検・3年に1回の総合点検と報告」・・・を業者へ依頼して実施するようにとのこと。 以下抜粋 『消防用設備等を消防設備士又は消防設備点検資格者に定期点検させなければならない防火対象物のうち、共同住宅(別表第一(5)項ロ)については、「延べ面積が1000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの」と定められています。(消防法施行令第36条第2項第2号 平成19年6月13日改正)』 抜粋ここまで。 これによると、定期点検をしなければならないのは「1000平米以上で消防長・所長に指定された共同住宅」のようです。 冒頭の教条住宅(400平米以下)では法定点検の義務はないように思います。 消防設備は大事なことなのできちんと点検・維持を行うべきと考えています。 しかし、法律で定められた「義務」で行うのか、「任意」で行うのかは大きな差があります。 実際にはどうなのでしょうか?? 消防署へ尋ねたところ、「小規模であっても義務がある」と断言されました。 ご回答のほど、よろしくお願いします。 危険物取扱者・法令について よく理解出来なかった設問があったので質問します。 問:製造所等の許可の取り消しまたは使用停止命令の発令理由において、次のうち該当しないものはどれか。 (1) 屋外タンク貯蔵所の危険物取扱者が、危険物の取り扱い作業の保安に関する講習を受けていないとき。 (2) 製造所に対する修理、改造または移転命令に従わなかったとき。 (3) 給油取扱所の構造を無許可で変更したとき。 (4) 地下タンク貯蔵所の定期点検を怠ったとき。 (5) 設置の完成検査を受けないで屋内貯蔵所を使用したとき。 答えは(5)になっています。しかし、これだと「完成検査済み証の交付前に使用した場合」という理由に該当すると思ったのですが・・・。 よろしくお願いします。 危険物取扱いの「貯蔵」と「取扱い」の違い 危険物に関する消防法によると、施設の分類は「製造所」「貯蔵所」「取扱所」に分けられると本で読みました。 この「貯蔵所」と「取扱所」の違いがはっきりとわからずもやもやしています。 というのも、危険物取扱いの解説書を読むと「屋内貯蔵所とは、屋内で指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱う施設である」とあります。ということは、「貯蔵所」と届け出ていても、ただ単に危険物倉庫に危険物を貯蔵するだけではなく、例えばそこから取り出してストーブや車の燃料として使う(取り扱う)ことが出来るということですよね? 貯蔵所でも取り扱うことが出来るので、わざわざ取扱所と区別していることがよくわからないのです。 「貯蔵所」と「取扱所」の違いについて具体的に教えていただけないでしょうか? よろしくおねがいします。 火災報知機の点検報告義務について 現在、二階建ての建物の一階が診療所、二階が自宅で住んでます。 建物の総面積は 580m2です。 そのため一階も二階も毎年、火災報知機の 点検報告義務があり大きなストレスとなってます。 2年後には仕事を辞めて 一階も二階も自宅として住みたいと思ってます。 その場合、 火災報知機の 毎年の点検報告義務は なくなるでしょうか。 自宅であっても 建物の 総面積が580m2あると いうことで点検報告義務は あるのでしょうか。 消火設備の定期点検と消防署への報告について 消防法第17条3項の3で規定されている,消火設備(消火器,火災報知器など)の年1回の定期点検と管轄の消防署への結果報告に関して,以下の3点について教えていただければと思います。 1.定期点検と結果報告をしなかった場合に,罰則規定があるかどうか 2.定期点検は有資格者でないとできないのかどうか 3.2.の質問で有資格者でないものがする場合,どのような点検をすればよいか(あいまいな質問で申し訳ありません) 以前,消防署の立ち入り検査後,点検の専門業者(消防署の天下り先?)に依頼したところ,高額(5万数千円)の費用がかかりました。当方と同業の者のところでは消防署の立ち入りそのものがなされていないところが多く,毎回,上記の点検費用を支払っていくのも不公平感があり,質問させていただきました。 宜しくお願いいたします。 危険物取扱者について A重油を指定数量以上貯蔵し燃焼している会社に勤務。 Aさん・・・乙4種危険物取扱者。 Bさん・・・丙種危険物取扱者。 Cさん・・・無資格者。 勤務時間の関係で、BさんとCさん二人だけで勤務する事があり、更にCさん一人で勤務する場合がある。 休日の関係で、Aさんが不在の時がある。 このような時、Aさんのような危険物保安監督者には、消防署に知れた場合どのような処分があるのでしょうか? Cさんを雇用し続けた事業所にはどのような処分があるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。 避難ハッチの点検義務 都内の重量鉄骨3階建ての小さなマンションのオーナーです。 規模は、1階ファミリータイプ3DK1つ、2階3階それぞれワンルームで3部屋づつの小規模な建物です。消火器、(2010年3月までに火災報知機)設置義務は知っているのですが、設置済みの各階(2階3階)のバルコニーに1つ避難ハッチがあります。この避難ハッチの点検義務及び管轄消防署への点検報告義務は消防法で定められているのでしょうか? それとも指導程度で義務ではないのでしょうか? どうかよろしくお願いします。 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム 誘導灯・非常灯の点検義務 20年経過している工場に入社した電気保全担当です。 この会社には過去に誘導灯や非常灯の点検記録がありません。 (停電時のバッテリーでの点灯確認等)自動火災報知器は年2回業者を入れ点検し、3年に一度消防署に点検結果を提出しています。誘導灯・非常灯についても、もちろん点検はするべきだと思いますが 報告等の義務や罰則規定はあるのでしょうか。 危険物取扱者が必要な施設について 危険物取扱者は、一定の条件で、その建物等に必要だと消防法等に記載されているようですが、具体的に何条に記されているのでしょう?法第13条に、危険物取扱者の文言がでてきますが、どういう基準で、どのような施設の場合に必要なのか、具体的にはどこなのかわかりません。誰か教えていただけないでしょうか。 消防法の定期点検について 消防法を学習している者ですが、定期点検について1つ疑問があります。というのは、屋内タンク貯蔵所や販売取扱所などは定期点検が不要らしいのですが、なぜ、不要になるのか不思議です。屋内タンク貯蔵所などでも危険物が正常に保管されているかをチェックする必要があると思います。なぜでしょうか? 危険物取扱者について 危険物施設の事務ではたらいているのですが、危険物を指定数量以上取扱う施設には危険物取扱の資格を取得したが必要と書かれていますが、取扱いとはどういうことを言うのでしょうか? 例えば、充填作業をしている人も必要なのでしょうか? すいませんが回答をお待ちしております。 危険物取扱者の保安距離の問題 危険物取扱者の試験なのですが、保安距離が必要な施設に該当しないものを選ぶ問題がありました。私は、選択肢に「旅館」があったので、これを正解にしたのですが、間違ってなかったでしょうか? 危険物の取り扱いについて ここではそぐわないかもしれないのですが、他に相当しそうなところがないので敢えてここで質問させていただきます。 消防法で言う危険物の届け出について質問いたします。ある危険物を指定数量の1/5倍以上1倍未満取り扱う場所については市町村条例で少量危険物取扱所として届け出る義務があり、また、1/5倍未満の取り扱いについては届け出る必要はありませんが、例えば第一類第三種の少量危険物取扱所(指定数量の0.5倍)として届け出されている建物の中で第四類第一石油類を指定数量の0.15倍だけ使用したいと考えた場合、指定数量を合算(0.65倍)して再申請(届け出る)する必要が出てくるのでしょうか。それとも第四類は指定数量の1/5未満だからそのままの状態で使っても問題ないのでしょうか。その方面に詳しい方、教えて下さい。もしできれば、法令に照らし合わせた根拠を示してもらえると解りやすいのですが・・・。よろしくお願いします。 危険物取扱者試験に関して 危険物取扱者試験(甲種)の受験にあたり、協会から販売されている例題集を解いているのですが、どうしても分からない問題があるため、質問させていただきます。 危険物施設における火災や危険物の流出等の事故を防止するには、施設の保守点検を励行し、施設を常に適正な状態に維持していくことが欠かせない条件であるが、第四類の危険物を貯蔵する地下タンク貯蔵所の保守点検の方法及び内容として、次のうち誤っているものはどれか。 (1)タンクのふたの亀裂、破損等を目視で点検する。 (2)タンク及び配管を窒素ガスで加圧して漏れを点検する。 (3)地下貯蔵タンクからの漏れを点検するための配管の変形、破損及び土砂の詰まり等を点検する。 (4)タンク室の亀裂、損傷等を水を張って点検する。 (5)消火器について、外観的機能を点検する。 かなりの参考書に目を通しましたが、このような事項は書いておりませんでした。 正解や不正解の根拠を丁寧に教えていただければ幸いです。 どうぞよろしくお願い致します。 危険物の保安講習 危険物の保安講習 危険物の取扱に従事している危険物取扱者は講習の受講義務があると思います、この講習の受講義務、ほとんどのかたが守っているんでしょうか? もちろん義務を放棄(無視?)して、何かあったら大変まずいことになりそうですが・・・・。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? 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