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危険物取扱いにおける点検の報告義務
危険物取扱いについてお伺い致します。危険物取扱者や危険物施設保安員などの業務に定期点検や臨時点検などごありますが、いずれも消防署長などへの報告義務はないと理解しているのですが、これで間違いないでしょうか?
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●間違いでは、御座いませんが”実は、消防法等により"消防署から”署員派遣”の 個別”事業所・見回り・巡回”受付業務が、”義務付けられております。 ●但し、事業所規模:メーカー・製造所・工場・その他大規模と考えられる場所 が、該当される”事業所:一般的”大手100人以上の、"”規模・事業所が”対象。 ●丁度、従業員・春・秋の定期健康診断・実施のような、感じでしょう。 ●上記も、労働法律・基準法等で、定められておりますので。・・・
お礼
そのような巡回は知りませんでした。なるほど。勉強になりました。ありがとうございました。