• ベストアンサー

20歳以上の人間が未成年の人間と性行した時の罪

小出の件があったわけですが、16歳~19歳の男女は成人と性行すると、成人側は必ず罰せられるのですか?小出の場合、女が高校に在学だから問題なのですか?未成年だから保護されるわけで、お互い合意があってもダメなのですか?一夜の関係だからダメで、正式な恋人ならOK? しかし、情報番組によると、この女はSNSで小出とのことを肯定的に記してたっていうし、まず週刊誌に訴えるってとこが怪しいし。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • twin-dog
  • ベストアンサー率41% (301/721)
回答No.5

>16歳~19歳の男女は成人と性行すると、成人側は必ず罰せられるのですか? 各自治体によって決められている淫行条例で定められている年齢は18歳以下です。 つまり年齢的に言えば高校在学中と同程度の年齢の未成年が対象です。 またこれは性別は対象になっていないので、成人の女性が18歳以下の男子とsexしても処罰対象になります。 またこの条例で定められているのはあくまでも淫行であり、保護者の同意の元の交際であれば処罰対象にはなりません。 つまり、すでに婚姻関係にあるとか、保護者が認めている交際中とかです。 日本の法律では女性は16歳から結婚できますので、このようになってるのです。 ただ、未成年が結婚するためには保護者(親)の承諾が必要なので、保護者の承諾の無い交際中にsexをすると淫行条例の処罰対象になります。 またたとえ未成年であっても、既婚者は成人と同等に扱われますので、未成年者が既婚者であれば自身の言動は自己責任になります。 ですから未成年とのsex=犯罪ではありません。 今回の小出の騒ぎは美人局に嵌められた可能性が高いですね。 でも、未成年と分かっているうえで行為に至ったのですから、所詮、小出自身が地雷を踏んだということには変わりありません。 かなり女癖が悪かったようですから、自業自得です。

noname#253200
質問者

お礼

分かりやす説明ありがとうございます。

その他の回答 (7)

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11083/34534)
回答No.8

未成年の性的な、特に女の子に対するアレコレは国の法律ではなく、各都道府県の条例で規制されています。自治体の条例ですから、当然それぞれの地域によって多少の違いはあるということにはなりますね。 問答無用なのは、お金を介すると「援助交際」ということになりアウトになるみたいですね。お金じゃなくて物で釣ってもその物に価値があるなら同じことでしょうね。ビットコインだったらビットコインそのものには法的に金銭的価値が認められていませんからセーフかもしれません・笑。唯一の問題は、未成年だとビットコインの口座を作れないということですけどね。

  • doraneko66
  • ベストアンサー率11% (535/4742)
回答No.7

酒飲んでセックスし、そして、相当酒癖悪いらしいので、女性が酩酊していた可能性もあるから、問題になっている気がします。 もちろん馬鹿みたいに酒の席に未成年連れてくるから問題なのでしょう。

回答No.6

児童福祉法が条例が定める「児童」と自治体の淫行条例が定める「青少年」は、等しく「18歳未満の男女」で、各々保護対象とします。児童(青少年)と性交した(させた)者は、成人はもちろん、未成年者も処罰の対象になります。しかし、どんな場合でも機械的に処罰されるわけではありません。最高裁判例では次の通り。 「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為』をいうものと解するのが相当である。 これによれば、真剣交際ならセーフだけれど、単に「合意あり」だけでは足りないことになり、「一夜限り」は当然アウトです。

回答No.4

成年の男子と未成年の女子のケースだとして、 > 16歳~19歳の男女は成人と性行すると、成人側は必ず罰せられるのですか? そういう事になるのは、未成年の保護者や関係者なんかが訴えたってケースが多いです。 当人同士の合意に加えて、女性側の両親に「結婚前提でお付き合いしています」とかってしっかり挨拶しているとかなら、そういう話にはならないかも。 > お互い合意があってもダメなのですか? 当人同士の合意だけだと未成年の女子の方が、 「そういう風に言わされてるんだな」 「そういう風に思い込まされてるんだな」 って判断されます。 未成年だと、十分な判断力や経験に基づいた判断が出来るとは考えられないです。 > 一夜の関係だからダメで、 まともな親ならダメだって言うだろうし、言わなきゃ親の方が児童福祉法違反なんかに問われかねないかも。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

相手が未成年であっても、真摯な恋愛感情に 基づくHなら、法に触れることはありません。 しかし、15歳の少女と中年男がHして 真摯な恋愛だ、といっても誰も信用しないでしょう。 結果、淫行条例などで罰せられることになります。 16歳~19歳の男女は成人と性行すると、成人側は必ず罰せられるのですか?    ↑ 真摯な恋愛感情に基づいたモノであれば 罰せられません。 もっとも、それを納得させるのは難しい場合が あります。 小出の場合、女が高校に在学だから問題なのですか?    ↑ 在学云々は無関係です。 年齢だけです。 未成年だから保護されるわけで、お互い合意があってもダメなのですか?    ↑ 遊び半分のHはダメです。 一夜の関係だからダメで、正式な恋人ならOK?     ↑ 一夜では真摯な恋愛と信じてもらえないでしょう。 正式、って何ですか? 婚約などしていれば、真摯な恋愛だ、と認めてくれる でしょう。

noname#233747
noname#233747
回答No.2

相手が未成年でも、夫婦間であれば罪には問われませんが それ以外では、何れの場合に置いてもアウトです 以前は、長野県のみ淫行条例が無かったので、『女の子と遊びたかったら長野県へ』なんて 悪しき話が出た物ですが、今では淫行条例が施行されましたので、抜け道は無くなりましたね

noname#227408
noname#227408
回答No.1

相手が未成年であれば、在学中や中退も関係ありません。 本人が同意しても、親が結婚を含めて認めていないと罰せられます。

関連するQ&A