免除を受けた国民年金の保険料は、10年前の分まで遡って納めること(追納)が可能です。納める時期によって金利相当分は上乗せされます。
なお、今年の4月から学生の保険料免除制度が変わりました。3月より前の免除期間については、保険料免除を受けた期間は、年金額の計算にあたっては、3分の1(つまり、保険料免除期間3年=保険料を納めた期間1年)として扱われます。追納すれば、当然、保険料を納めた期間と同じに扱われます。
今年の4月分からは、・・・・(読み物風に説明)
大学生の「Y君」と「年金博士」の会話から・・・
Y君
友達が国民年金の保険料後払いの届出をしたって話してたんだけど・・・
博士
まだ届出をしてないのか?
Y君
してないよ。今までも国民年金の保険料も納めてないし・・・
博士
そりゃ大変。7月までなら4月分の保険料まで遡って「後払制度」が利用できるから、早く市区町村の窓口に行きなさい。
Y君
それって得なの?
博士
届出するだけで、社会人になってから(10年以内)、国民年金の保険料が後払いできるから得じゃろ。届出をせずに、保険料を納めないと、万が一の場合でも、障害年金や遺族年金が支払われないぞ!!
Y君
以前、親の収入が基準以上だから免除されないって言われたけど?
博士
4月から制度が変わって、学生本人の収入が基準になったんじゃ。前年の収入が133万円以下なら大丈夫じゃ。
Y君
でも、社会人になってから保険料納めなければいけないんでしょ?
博士
納めるかどうかは君の自由。後払いが認められた期間は、年金を受取るために必要な加入期間(25年)としてカウントされるが、年金額を計算する際には無視されてしまう。社会人になって納めれば、年金額の計算にも反映されるぞ。いずれにしろ届出をせずに未納の状態は大損する可能性があるから要注意じゃ。
Y君
まだよくわからないけど、届出はどすればいいの?
博士
住んでいる市区町村の国民年金窓口に申請書を提出すること。学生証を忘れずに持っていきなさい。
<国民年金 学生の保険料納付特例>
平成3年4月以降、20歳以上の学生も国民年金に強制加入することになりました。親元の世帯の収入が一定額以下の場合、保険料が免除される制度がありましたが、免除基準を超える場合には、保険料を納めていないと、将来の年金額が減るだけでなく、障害年金なども受取れなくなる問題がありました。今年の4月からは、学生本人に収入がなければ(前年の収入が133万円以下まで)、後払いを認める制度がスタートしました。学生時代から保険料を納めることも可能ですが、とりあえず経済的負担を軽くするには便利な制度です。なお、保険料の免除ではありませんので(免除の場合、免除期間についても年金額が通常の3分の1支払われる)、後から保険料を納めないと年金額は増えません。ただし、届出をしなければ未納扱いとなり、後から納めたくても2年前の分までしか納められません。