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社員の事故

社員の事故にも色々ありますが、被害者で相手が過失100パーセントの時 ちょっとしたおかまでも、なるべく通院して休む確率が高くなります。 加害者のときや、過失が少しでもある場合は、そうでもありません。 このような場合、他の社員の昇給時期に減給する場合のは可能でしょうか? 何か悪いことをして、その制裁として、一日の半分、月にして給与の10分の1を超えるとこはできないとありますが、それとは異なる措置になりますよね?

みんなの回答

  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4566)
回答No.6

#3です。 プライベートとの事でしたら、通院するために休む場合は 有給休暇などを利用するんですよね 有給休暇が無い場合や無くなっても、休む場合は欠勤になるので 人事評価の対象になり、減給も有り得る事でしょうね プライベートの事故だという事は、最初の質問文に記載して欲しかった

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.5

ちょっとしたおかまでなくて、男でも女でも同じですが、会社員が業務中に起こした事故は労災対象です。したがって、その事故により後遺症がのこったり、治療に時間を要した場合は労災の規定に従った対応が行われます。 当然治療のための通院とか入院が必要な場合は医師から診断書が発行されますので、しかるべき対応を即実行することになります。 当然ですが、減給なんてあり得ません。 会社の業務をやっていて発生してしまったことですから、昇格に障害が出る可能性はありますが、給料に影響することは100%あり得ません。 異動に影響が出る可能性もありますが、それが損になるか得になるかは誰にもいないはずです。

noname#241383
質問者

補足

ゴールデンウイーク中のプライベートでの出来事です。

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  • wam_f756
  • ベストアンサー率8% (114/1333)
回答No.4

出きると、思うわけ?

noname#241383
質問者

補足

ゴールデンウイーク中に、おかまを掘られました。 車の傷はどこ?という感じです。 本人も通院すればするほど貰えると、最近の発言でありました。

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  • ginga2
  • ベストアンサー率12% (576/4566)
回答No.3

休んだ日を会社の損害として、事故相手に請求すれば 減給などする必要はないと思います。

noname#241383
質問者

補足

ゴールデンウイーク中に、おかまを掘られました。 車の傷はどこ?という感じです。 本人も通院すればするほど貰えると、最近の発言でありました。

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  • UmeRabbit
  • ベストアンサー率37% (15/40)
回答No.2

できないでしょうね。 休んだ日に有給を使用しなかった場合の欠勤控除以上の減給は認められないと思います。

noname#241383
質問者

補足

ゴールデンウイーク中に、おかまを掘られました。 車の傷はどこ?という感じです。 本人も通院すればするほど貰えると、最近の発言でありました。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18508)
回答No.1

就業規則上の根拠はあるのか 賃金減額の相当性はあるのか を検討してください。何もないのでしたら認められません。

noname#241383
質問者

補足

ゴールデンウイーク中に、おかまを掘られました。 車の傷はどこ?という感じです。 本人も通院すればするほど貰えると、最近の発言でありました。

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