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ネットで中傷。どうしたらいい?
私の友達の2人であるAとBがとある事でけんかをしてしまいました。 するとAは自身のサイトでBの事をかなりきつく 中傷しはじめたのです。 それも、苗字をそのまま出しています。HNのときも有りますが知り合いから見れば誰にでもそれが Bの事だと分かる内容です。 「死ね」は当たり前の様にもっとひどい内容をぶちまけています。 Bは最近はAのサイトを見ないようにして気を紛らわしているようですが 少し前までは精神的に参っていて本当に大変でした。 こういうのってどうすることも出来ないのでしょうか。 もう私もそれが見ていられません。絶えられません。 こういうのは放っておくべきなのでしょうか。 話を真面目に聞くような相手ではないのです。 最近、長崎での例の事件があったばかりなのも有りまして不安で仕方がありません。 ちなみに私たちは高校一年生です。高校生なりの対処法があるでしょうか。 皆様の意見を聞かせてください。よろしくお願いいたします。
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解決方法はいろいろあるでしょう。 例えば、#1さんの仰せの通りに管理人さんに頼る方法です。 しかしこれは管理人さんの手腕にもよる部分が多いですし、 管理人さん任せにする事もどうかな?と思います。 私の考えとしては、高校1年生でしたら友人などの周りの環境や、 親や先生など大人からの注意も効果的かもしれません。 しかしその伝達方法ですよね。 直接Aさんの両親に伝えたら、貴女が伝えたと言う事は自然と分かってしまいます。 その年代ですと、信頼の置ける人からの注意が一番効果的だと思います。 信頼できる先生がいらっしゃったら、その方に言って貰うとか、 貴女、Aさん、Bさん以外のお友達に言って貰うのも手かもしれません。 しかし上記に書きましたが、Aさんが信頼してる人が前提になります。 その場合はタダAさんのした事を批判するのではなく、 Aさんの気持ちを肯定しつつ批判してあげてください。 書いてるうちになんだかんだ言って、親に注意してもらうのが一番良いかなぁ。。。と感じてます。
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ひどいですね。何があったとしても絶対にやっていけないことです。ネット利用者としても人としても。 このさい、Aさんを友達として扱うのはやめたほうがいいのでは。 Aさんのやっていることは喧嘩ではなく犯罪です。 ネット犯罪を検索したらこんなのがでてきました。 匿名メールで送ってあげてはどうですか? 誹謗中傷 ●刑法 第230条 《名誉毀損罪》 1)公然事実を摘示し人の名誉を毀損したる者は其事実の有無を問わず3年以下の懲役若しく は禁錮又は50万円以下の罰金に処す。 『名誉とは人の社会的評価又は価値を指称する』 『本条にいう公然事実を摘示するとは、他人の名誉を毀損すべき事実を不特定多数の人に認識させる状態に置くことをいう』 『不特定多数の見聞し得る状況で事実を摘示すれば、たとえその当時見聞者がいなかったとしても、公然事実を摘示したものということを妨げない』 『多人数であってもその数又は集合の性質から見て、よく秘密が保たれ絶対に伝播のおそれがないような場合には、公然ということはできない』 『名誉毀損における事実は、必ずしも非公知のものであることを要せず、公知の事実であっても、これを摘示表白した場合は同罪を構成する』 ●刑法 第231条 《侮辱罪》 事実を摘示せずと雖も公然人を侮辱したる者は拘留又は科料に処す。 『公然の侮辱罪とは、不特定多数の見聞き得べき場所で人の名誉を毀損すべき意見を発表する 行為をいうのであって、被害者がその当時その場所にいたかどうかを問わない』 『他人の名誉を毀損する具体的事実を公然告知したのではなく、単にその社会的地位を軽蔑する 自己の抽象的判断を発表したのにすぎない場合には、侮辱罪が成立する』 ●刑法 第233条 《信用毀損罪・業務妨害罪》 虚偽の風説を流布し又は偽計を用い人の信用を毀損若くはその業務を妨害したる者は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す。 ●民法 第710条 《精神的損害に対する損害賠償》 他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず前条の規定【損害賠償】に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す。 ●民法 第723条 《名誉毀損の損害賠償の特例》 他人の名誉を毀損したる者に対しては裁判所は被害者の請求に因り損害賠償に代え又は損害賠償と共に名誉を回復するに適当なる処分を命ずることを得。
- 参考URL:
- http://www.web110.com/
- tiltilmitil
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サイトをおいているサーバーの管理者に 「このような中傷的表現を行っているページがある」 と連絡し、そちらから警告あるいは削除を してもらうという手段でどうでしょう。 仲違いを静めるという根本的な解決には なりませんけどね…