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曽我さん一家の帰国便、1円入札は贈与?

18日にインドネシアから帰国(来日)する曽我さん一家のチャーター便の費用を、JAL・ANAともに1円の見積もりを政府に提出したそうですが、これって税務上は日本政府に対する贈与になるのでしょうか?それとも寄付行為?とても正当な商行為とは考えられません。  (今回の事案の特殊性や心情についてはここでは考慮しないものとします)

みんなの回答

回答No.6

まっ宣伝費でしょうね。 >それとも寄付行為?とても正当な商行為とは考えられません すでに他の方の回答でも出ていますが、 一円入札なんて事は良くありますよ。 官公庁に納入するパソコン一台一円なんていう事は ニュ-スを見ていればたまにみます。 今回の事はレアケ-スではなく資本主義社会で 多々見られれる事です。 もう少しニュ-スを見ましょう

funa-daiku
質問者

補足

みなさんありがとうございます。 回答内容には共通の点も多いようなので、No.1~No.6を代表して、ここで改めて質問させてください。   「宣伝広告費」とのことですが、これがもし政府相手ではなく、たとえば私個人に対して同様のことが行われ、しかもそれはどこにも報道されず、当然何の話題にもならなかったら贈与でしょうか?(実際にそういうことが起こりうるか否かはここでは問いません。)  今回の場合は、明らかに宣伝効果があると思われますが、その効果がビミョーなときは例の「国税当局との見解の相違」とういのになるんでしょうか?    みなさんの再度のご回答をお待ちしております。

  • suiton
  • ベストアンサー率21% (1110/5262)
回答No.5

全く正当な商行為ですね。 最低制限価格が設定されていない場合には、入札において1円で落札しても、問題はありません。金額を安くするために、入札をするのですから。 今回は、北朝鮮問題の関係で大きく取り上げられましたが、よくある話です。 役所の入札は、談合ばかりで高値落札が当たり前と思っている人が多いようですが、こういう激烈な競争が行われている分野も多いです。

noname#38051
noname#38051
回答No.4

贈与にはなりません。 宣伝、パブリシティ、航空機会社以外では、コピー機の入札のようにトナー等のメンテ利益ねらい・・・いくらでもあります。 このような無料サイトも広告や後の資料利用の効用を考えれば、決して利用料フリーがユーザーへの利用料相当金の贈与にならないというようなこともあります。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.3

寄付行為にはなるかもしれませんが。 ただし、たとえ寄付であっても正当な商行為です。 他の方も回答されていますが、宣伝効果を計算した合計金額を計算すると、実はマイナスの金額でも企業としてはトータルで利益になるようです。 ただ、世の中には合理的に考えられない人間も多いので、マイナス金額とか無料での入札は見送ったようですね。 政府の方は、さらに政治的配慮という事で5万円を上乗せしたようですが。 つまり、本来は無料で済んだのに5万円をドブに捨てたわけです、政府は。 これも、合理的に考えられない国民がいるからでしょうねぇ。

回答No.2

正当な商行為か否かということであれば、充分正当な商行為になると思いますよ。 なんせ、日本中が中継を見るわけでそれを宣伝料と見ればものすごい価値があるわけです。 つまり1円だけでは元は取れないのはたしか、しかしTV中継で大々的に扱われるとなると宣伝費としてみた場合充分元が取れるということですね。 ゴールデンタイムでCM15秒流すのに何億円なんて世界ですから、それがほとんどのチャンネルで何分も映されるというのは会社にとってものすごくメリットがあります。 実際税金がその分消費されないわけですから、国民にとっても航空会社にとっても国にとってもハッピーな結果だったと私は思っています。

noname#15238
noname#15238
回答No.1

民間企業でこのようなことがあれば、税務署や公取は、見逃さないでしょうね。 しかし、一円入札は、IT関連でもたまに見かけますから、今回もおそらく、正当な商行為と認められるでしょう。 税務上の事でなければ、贈与と交換(商取引)を区別するのは結構難しいです。

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