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手付金

今年にマンションの手付金200万円を支払いました。このマンションは一部事業用事務所にする予定です。 この手付金を経費にすることは可能でしょうか??当方、青色申告です。

みんなの回答

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3310)
回答No.3

200万円を”簿価とされるかどうか。:経理科目の計上可否は、経理&税理士の仕事。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 「証約手付け」「違約手付け」などいろいろな「手付け」があるのですが、一般的には、手付金とは当事者が契約の解除権を留保するために交付する「解約手付け」とされています(民法557条、559条)。  (俗に、手付け流しとか、倍返し、と言われるものです 557条)  したがって、本来の「手付け」は、後日、代金に充当される「代金の一部先払い」的性質をもった「内金」とは性質を異にします。  が、手付け契約に「後日代金の一部に充当する」とかの約款があればもちろん、そうでなくても200万円という額からすると、お支払いになったのは手付けではなくて「内金」だろうと思われます。  内金は上記の通り、代金の一部(先払い)ですので、「購入代金」と取り扱いが同じになります。  つまり200万円を、質問者さんが事業用事務所に使う部分と生活に使う部分と、面積で案分した額が「資産」になります。  例えば、事務所が半分、生活が半分で、マンション代金が3,000万円なら、200万円の内半分の100万円が、後日支払う2,800万円の半分1,400万円と合算されて、「1,500万円の資産」になります。  事業用資産なので、減価償却の対象となります。経費にはなりません。  「イヤ本物の手付けであって、内金じゃない。代金とはまったく別物だ」ということなら、契約解除や代金不払い(など違約)の可能性がなくなった時にその200万円は戻ってくる理屈なので、経費にも資産(減価償却の対象)にもなりません。単なる貸付金です。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

手付金って、購入するときの購入資金に充当されるものでしょう? そうであれば、固定資産の購入費用に当たるわけですから、不動産の購入費に繰り入れられるものです。 経費として一括償却できるものではなく、固定資産として計上して行くものになると思いますが?

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