「証約手付け」「違約手付け」などいろいろな「手付け」があるのですが、一般的には、手付金とは当事者が契約の解除権を留保するために交付する「解約手付け」とされています(民法557条、559条)。
(俗に、手付け流しとか、倍返し、と言われるものです 557条)
したがって、本来の「手付け」は、後日、代金に充当される「代金の一部先払い」的性質をもった「内金」とは性質を異にします。
が、手付け契約に「後日代金の一部に充当する」とかの約款があればもちろん、そうでなくても200万円という額からすると、お支払いになったのは手付けではなくて「内金」だろうと思われます。
内金は上記の通り、代金の一部(先払い)ですので、「購入代金」と取り扱いが同じになります。
つまり200万円を、質問者さんが事業用事務所に使う部分と生活に使う部分と、面積で案分した額が「資産」になります。
例えば、事務所が半分、生活が半分で、マンション代金が3,000万円なら、200万円の内半分の100万円が、後日支払う2,800万円の半分1,400万円と合算されて、「1,500万円の資産」になります。
事業用資産なので、減価償却の対象となります。経費にはなりません。
「イヤ本物の手付けであって、内金じゃない。代金とはまったく別物だ」ということなら、契約解除や代金不払い(など違約)の可能性がなくなった時にその200万円は戻ってくる理屈なので、経費にも資産(減価償却の対象)にもなりません。単なる貸付金です。