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モンクレールの偽物を偽物として出品することは。
モンクレールの偽物ダウンジャケットを偽物と表記してヤフオク等、個人売買で出品すことは違法でしょうか? また、「偽物」という表記ではなくモンクレール風やノーブランド品と記して出品することはどうでしょうか?
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ニセモノはコピー商品ですので、商標権の侵害という罪になります(商標法78条)。 また「○○風」ですが、これは当局の判断次第になると思います。 購入者が勝手に「○○風だな」と判断するのは問題無いです。