• ベストアンサー

モンクレールの偽物を偽物として出品することは。

モンクレールの偽物ダウンジャケットを偽物と表記してヤフオク等、個人売買で出品すことは違法でしょうか? また、「偽物」という表記ではなくモンクレール風やノーブランド品と記して出品することはどうでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

ニセモノはコピー商品ですので、商標権の侵害という罪になります(商標法78条)。 また「○○風」ですが、これは当局の判断次第になると思います。 購入者が勝手に「○○風だな」と判断するのは問題無いです。

関連するQ&A