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記事を消す方法

昔、標語で厚生労働省から賞を頂いたのですがたまに私の名前を検索する人がいて困っています。 pdfファイルや写真も出てくるので恥ずかしいし消したいのですが、さすがに無理でしょうか、、、?

みんなの回答

noname#225269
noname#225269
回答No.3

無理ですね。 そもそも、違法性が無いから、削除依頼の根拠がありません。 プライバシーの侵害において、判例では以下の構成要件として挙げています。 (1)私生活の事実または、事実らしいと受け取られる情報であること (2)一般的に本人の判断からして、公開して欲しくない情報であること (3)一般の方には、まだ知られていない情報であること。 名誉棄損&侮辱では、さらに厳しく+その人の名誉を棄損せしめた事実の立証が必要です。 尚、名誉棄損と侮辱の違いは事実を提示したのみが異なります。 質問者さまの案件では、一般には本人の判断からして、公開して欲しくない情報とは客観絵的に第三者は認定しないでしょう。  犯罪歴や免停の履歴等であれば該当する可能性がありますが。 そんな事言えば、わたしなんかは会社でも特許出願で会社名前、氏名が簡単に分かります。 また、論文投稿等で大学名前や、共同研究者や履歴まで分かってしまいます。 しかし、これは個人情報だから、削除依頼しても、公益性の観点から棄却されるのは明らかなんで、誰もしません。

回答No.2

> pdfファイルや写真も出てくるので まずは、その出てくるpdfや写真を掲載しているサイトからの削除を求めては。 フツーは、元のサイトが消えれば、検索内容もそのうち消えます。 あちこちのサイトで掲載されるなどして、拡散しちゃうと難しいですが。 段取りとしては、 ・まずは普通に、何度か削除依頼。 ・プロバイダを調べ、プロバイダ責任制限法に基づくプライバシー侵害情報の送信停止を請求。 プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト http://www.isplaw.jp/ ・弁護士経由で請求。 とか。 あと、消えてるかどうか確認するために、自分でそれを検索していませんか? そうすると、検索サイトは需要のあるキーワードだって判断して、検索結果を上位に持ってきたり、削除される時期を先延ばししたりするかも。

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5119)
回答No.1

>さすがに無理でしょうか、、、? 無理です。 先週の判決でも、「無理」となっていますよ。 ※この裁判は、原告が「過去の犯罪履歴が、氏名で検索すとヒットする。消してくれ」という内容でした。 最高裁は、「無理」との判断でした。 質問者さまの場合、「犯罪」でなく「表彰」ですよね。 民進党の謝蓮舫が「国籍を公表する」よりも、難しいです。^^;

ange217
質問者

お礼

無理なのですね、不細工すぎて黒歴史です。 標語もださいのに、、、。

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