- 締切済み
モニター詐欺?相談はどこへ?
株式会社ジャパンモニターという、モニターで昨年10月に、ある有名通販サイトで初めて3240円以上購入したら、3240円振り込む。というモニターをしました。(五千円購入) 未だ振り込みはおろか、連絡がきません。 去年末に再度催促メールをしても、「連絡が遅れる場合もあり」と、未だなしのつぶてです。なのに新たなモニターのメールは毎日。 先程、サイトには繋がらなくなっており、会社名変更にしたのか?新たなモニターのメールがきてます。 相談をしたいのですが、このようなことは消費者センターですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
一番強い対応方法は (1)相手に配達証明付き内容証明を郵送する。 住所不定or受け取り拒否であれば、その内容証明&配達証明&振り込みが分かる物(通帳の写し、ATMの伝票の写しでもOK)を持って警察に相談する。 詐欺罪 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。(刑法246条) なので相手が故意に錯誤させているとの証拠が内容証明でなされる訳で、実害が出ているので警察は証拠があれば、捜査するでしょうね。 詐欺罪は罰金刑は無く、懲役刑です。 当然、犯人が判明すれば、不当利益返還請求を民事で行う事ですね。 しかし、内容証明を自作しても送料のみで2000円以上は必要ですし、民事訴訟も金額的に少額訴訟の範囲ではあるが事案が複雑であれば、地裁案件になる可能性は否定できない。 なので、お金はもう良いが、犯罪を取り締まりして欲しい場合には、警察に刑事告訴する事でしょうね。 尚、内容証明段階で相手から返還される可能性もあり得ます。(いわゆる示談という形か、契約履行している意思表示か、いずれかです) 通常、内容証明には「以上に御承知頂け無き場合には法的措置も検討せざるを得ませんのでご承知おき願います」と記載するので。 消費者庁では一応案件は受理しますが、捜査権限は無いので、警察に相談しますかでおしまいでしょう。
- akauntook
- ベストアンサー率19% (295/1481)
消費者センターで相談は出来ますが、相談することに何か意味があるのでしょうか。 3240円引きにすれば、手数料が無駄にならないのにわざわざ振り込む必要性ってなんだろう。
- ada-596-3n
- ベストアンサー率22% (828/3652)
そんな所がマトモな会社な訳がありません。モニター商法ですね。 いいカモになりましたね。美味い話には裏が有るという事で。 消費者センターに相談するのが良いでしょうが、お金は戻らないと 思いますよ。