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退職と有給について
毎年5月に有給が支給されます。(入社月によるので人によって月は違うようです。給料明細での確認方法しかわからないので5月25日に有給付の欄で確認していますので支給は5月の給料日かと) 5月31日付で退職するとなると5月の有給は貰えないのでしょうか? 今10日程残っていて5月で合わせて35日くらいになる予定です。どうせなら有給が増えてから辞めようと思っていたのですが、、、。 よろしくお願いします。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家楚山 和司(@k_soyama) 社会保険労務士
回答No.7
社会保険労務士の楚山です。 仮に毎年5月25日が付与日だとして、回答させていただきます。 原則として、その付与日に在籍し(労働契約が存続し)、直近1年間の所定労働日数の8割出勤という法定の要件を満たせば、年次有給休暇の権利そのものは自然発生します。 したがって、退職が付与日の翌日以降に予定されていたとしても、それだけをもって付与されないということはありません。 しかしながら、質問者様ご自身に適用される労使協定によっては「計画的付与」といって、保有している年次有給休暇のうち5日を超える日数分については、当該協定で定める時季に取得することとなりますので、ご注意ください。 ちなみに、年次有給休暇が付与されてから退職したいとの旨記載がありますが、仮にいわゆる“有給消化”をするならば、退職手続と有給取得手続の前後関係にもご注意ください。 前者が完結してからの後者の手続は原則認められませんので、後者の日数から逆算した日を退職日として前者の手続を後にしてください。
楚山 和司(@k_soyama) プロフィール
OKWAVE Professionalをご利用のみなさま、はじめまして。 社会保険労務士・保育士・キャリアコンサルタントの楚山 和司(そやま かずし)です。 このたびは当プロフィールページをご覧い...
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