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訴える法律は無いのでしょうか?
犬のおしっこで困っています。 毎日、早朝に当方のブロック塀におしっこをしています。知り合いですが、いくらいっても「犬の事だ」と言って知らんぷりです。 私どもは毎日水で流しています。 このような人を訴える法律は無いのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
ありますよ。 民法718条 動物ノ占有者ハ其動物カ他人ニ加ヘタル損害ヲ賠償スル責ニ任ス 但動物ノ種類及ヒ性質ニ従ヒ相当ノ注意ヲ以テ其保管ヲ為シタルトキハ此限ニ在ラス つまるところ、民法上は飼い犬よって被った損害は飼い主が負うことになっています。 したがって、訴えることは可能です。ただ、損害として認定されるかどうかが微妙なところですね(金額がでるのでしょうか?流すのに要した労働費・水道代とかかな?)。
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- michank
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回答No.3
生活防衛には、ある程度の「お金」がかかります。私はご近所の猫退治にかれこれ5万円は使いました。犬のいやがる液体を、「おしっこ」の所に忍耐強く撒いて対抗します。私は立木の消毒液を雨でも落ちない液を混ぜて使っています。目下、犬の無駄吠え退治と隣の枝木対策で頭を痛めています。ついでにこの2点対策も教えてほしいですね。
noname#22928
回答No.2
現在では無いようです。 理由としては、ここを読むとん~ま~ね~となるやもしれません。自分はなりました…。
質問者
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。
- donaldjack
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回答No.1
知り合いでそれは酷いですね~。 多分マーキングポイントになっているんでしょうね。 散歩される時間がある程度わかっているのであれば 家の前で立たれていてはどうでしょうか? また一部市町村ではふん害防止条例を行っているみたいです。その方、ウンチも"犬の事だ"で終わらせているんでしょうか????
お礼
ありがとうございます。 かれこれ、クレゾール代に3000円。 それでも、効き目はありません。 おしっこを流す水やりは、半年以上。 困ったものです。