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近所のミカンの木の所有権について質問
- 近所にあるミカンの木の所有権について質問です。木の前にある家の人が監視カメラをつけているそうですが、公道を挟んで監視する権利があるのでしょうか?
- 近所の用水路沿いにあるミカンの木の所有権について質問です。木の前にある家の人が実を盗まれないように監視カメラをつけており、ネットで公開しているそうです。
- 近所にあるミカンの木の所有権について質問です。木の前にある家の人が監視カメラをつけていることから、盗難が問題になっているのでしょうか?
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木の所有権問題ですね。 民法242条では、「不動産の所有者がその不動産に附合した物(不動産の所有者ではないものがそこに植えるなどした場合にその所有権の独立性が無くなってしまうこと)の所有権を取得する」とあります。 そのため、樹木を他人の土地に無断で植栽した場合は、樹木の所有権は不動産を所有する者に転移します。 さて、ミカンの木が植わっている土地の所有者はどこでしょうか。 一般的に公道の場合は国道であれば国、都道府県道なら都道府県、市区町村道なら市区町村に帰属します。用水路の用地は国土交通省(旧建設省管轄)か自治体が所管しています。個人の持ち物であることはほとんどありません。 植わっているのが用水路とガードレールの間、つまり「道路の用地」ですから、道路を所管する自治体等の所有物と判断できます。ですので、個人の所有物ではないため、「盗難防止のために監視する」必要は個人に発生しません。 そのため、「自分の敷地を監視する目的」(自分の所有物に対する防犯行為)ではないので、場合によってはなんらかの処罰を受ける可能性があります(今回のケースは盗撮とはいえないので、盗撮として被害を訴えることはできません。自治体の条例違反となるのが想定できるケースです)。特に、ネット上に積極公開していると、撮影された人からプライバシー権の侵害で訴えられる可能性もあります。
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- fujic-1990
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戦後、「土地改良区」などの組織をつくり「耕地整理」というのをやったんです、強制的に。で、農家が土地を出し合って減歩して、耕地を近場にまとめるとともに、改良区が土地を寄付させて用水路や農道を作ったんです。 最近できた「下水路」でなく「用水路」や敷地なら、今もその土地改良区の所有地である可能性が一番高いんじゃないでしょうか(当地ではまだ、組合員に用水路の中や敷地の草刈りの義務があります)。 そして、もともとは農家が出し合った土地(ある意味、土地改良区に盗られた土地)なので、その地先の農家は「もともと俺んちの土地だった」という意識があって木を植えても不思議ではありません。 私の住むあたりで、何カ所か、道路と用水路の間の空き地(改良区所有地、巾2~3m)に、新しく移ってきた新興住宅地の住民(多数)がそれぞれに野菜を植えたんです。我々が用水路敷地の草刈りの代わりに除草剤を撒いたら、「野菜が枯れる!どうしてくれる」とキツいお叱りを受けたことが何度もありました。 かといって、草刈りを代わってくれるわけでもないのですよねぇ。 何が言いたいかというと、「自力救済を禁止」した日本では、土地の所有者(の使用人)でも、勝手に他人の野菜を枯れさせたりひっこぬいたりできない、ということなんです。当然、木になった実を取ることもできません。 さらに日本では、樹木の所有権は、明認方法(看板など)を施せば土地の所有権とは別になったと主張できる(対抗要件アリ)になる、という制度なんです。 つまり、そのミカンが本当に『ある家』の人が植えた木なら、『ある家』の人は看板(明認方法)を取り付ける権利はあり、看板を立てたなら、土地の譲受人に対してさえも「俺のものだ」と主張できることになります。 あとは土地の所有者と『ある家』の人との間で、訴訟で決着をつけるしかなく、土地の譲受人でさえない人は、だまってその監視を受け入れるしかありません。 つまり、『ある家』の人には、その木やミカンの実を監視する権利はアル。 ただ監視方法(インターネットで公開する)が「行きすぎだ」という場合もありえますので、その点については通行人でも「監視方法を変えるように」「カメラの向きを変えて、木と泥棒だけが写るようにしろ」とか抗議したいなら抗議はできます。 抗議しても受け入れられなければ、くどいですが日本は「自力救済禁止」ですので、訴訟をおこすしかありません。訴訟で通行人が勝てるかどうかは、ケースバイケースで、判断できません。
お礼
ありがとうございました