• 締切済み

塾のお金の返金について

息子が塾に11月29日まではいっていて12月には冬季講習代があるので先に6万ちかくのお金を12月入る前に払ってしまいました。塾があってないらしく頭にはいってこないようなので辞めさせたのですが12月の授業を受けてもないのにお金を返せと言ってもその塾は返してくれません。冬期講習のワーク代金があるといわれました。それはしょうがないとして授業料はかえってってくると思うのですが、これについてわかる人いたらおねがいします。

みんなの回答

  • maroya327
  • ベストアンサー率51% (14/27)
回答No.3

昔、塾で働いていました 入塾規約にはどう記載されてますでしょうか? 一度お支払いした授業料の返金は致しません、等書いてあるならば、それを盾に返金を断ってくるでしょう。 ただ、強く押した場合は渋々返金することもあると思います。(そういう場面を何度か見たことがあります) 次からは体験授業をして、お子様に理解の具合を確認してから入塾を決める方がいいかと思います。 塾は授業していないなら返金すべきですが、質問者さんにも落ち度は少なからずあるので、次回は慎重に行動しましょう。

  • ponyo7
  • ベストアンサー率18% (134/724)
回答No.2

塾経営者ですが、ひどいですね。皆にキャンセルされると困るのでそう言っているだけです。 実際ワーク代金なんて返本もききますし、塾にとって実害はありません。 入塾時に契約書や冬季講習についてキャンセルについてのコメントはありませんか?文書化されていないのであれば返金されるべきです。 塾は評判もあり争いを嫌いますので弁護士を立てると言えば話に応じると思います。 当塾は前金制度で縛るようなことはしませんし、一、二度の受講でやめたら日割り計算で返金しています。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.1

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/contact.html この消費者相談室に相談してください。 受けていない通常授業の代金は返金されるべきです。ただし,解約手数料が取られることは覚悟してください。解約手数料は2万円または1か月分の授業料のいずれか低い金額になるでしょう。 冬期講習のワーク代金(テキスト代ですよね)は無理でしょうが,受けてもいない冬季講習代はキャンセルのときの契約条項に従ってください。

関連するQ&A