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誘導車による強引な幅寄せとぶつけられた経験
- 特殊車両の前後を走る誘導車についての不快な経験
- 特に後ろを走る誘導車が幅寄せをし、頭にきた
- また斜め後ろからぶつけられる出来事があり、怒り心頭
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補足として回答致します、当時の私の経験からですがトレーラーの前後に配置し先導者(トレーラー)後導車の3台にて目的地まで向かいます、3台連なりますからかなりの長さになります、回転灯を点灯しながら走行又21時以降に走行開始(運行許可貰っています)(私の携わった会社は3台とも無線機を使用してルートレポートをやり取りしていました)工事個所の確認をする為先導車は1台だけ場合によっては先に先行する(先の状況確認)、又2車線のトンネル内では後続車を後導車がセンターラインに寄り誘導灯を窓から出しブロックしました(トレーラーの幅又積載物が道路幅よりはみ出ているため)又3台での走行ですから中間に一般車両を入れると危険な状態になる恐れもありました。まれにトレーラーと後導車の間に一般車両が入った時は折り合いをみせて後導車はトレーラーの後ろに速やかに戻りました。しかしながら一般車両への体当たりの様な行動は自身が携わった会社では無かったです。又一般車をやり過ごして隊列を組む様な事は無かったですね。目的地までの荷物の状況を後導車が無線連絡したりはしました。国道を走行中信号に何度か引っかかりそうになった時もかなりありました、1度引っかかると先行車両に置いてけぼりなんてのもありました、箱根片側一車線とありますが恐らく荷物とトレーラーの幅がかなり広かったのではないでしょうか?又坂道とかで先導車を付けているトレーラーはかなりの重量物を積載しています。トレーラーはカーブ曲がる時はかなり大回りになります。しかしながらあくまでも積載物を目的地に安全に運ぶのを先導するのが目的ですので。物損されたのならその先導車を雇った会社に一報入れましょう。トレーラーの運送会社では無く商品(私は大型重機メーカーの)の会社の方に。主に私の携わっていた時は重機メーカーからの依頼で先導を手配されていました。回答にならずすいません。因みに大型トレーラーの裏側は走行しないのが良いです、小石が飛んできてガラスに細かい傷が付き悲惨な事になります。
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>>なんでそんなに、危険な車と、誘導車の間に入りたいのか不思議ですが。。。 > >上記事情ですので全くの見当違いです。 誘導車は、セットで走行するものですので、それが単純に遅れてしまったので、元の体型に戻そうというだけの話だった状態だと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます
- autotc2577
- ベストアンサー率51% (27/52)
誘導車の会社を友人が立ち上げ手伝いをしておりました。 誘導車の関連を簡単に記載します。参考にしてください。 特殊な車両で道路を通行する場合は通行許可が必要 使用する道路の道路管理者に許可を得なければならない 通行条件 C条件車両 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする D条件車両 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置し、かつ2車線内に他車が通行しない状態で当該車両が通行することを条件とする。道路管理者が別途指示する場合はその条件も付加する (注)「連行禁止」とは、2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等の同一径間を渡ることを禁止する措置をいう 誘導車 誘導車は、カーブや厳しい交差点部などを通過する際に他の交通安全を確保するための誘導処置や、橋梁などの構造物の保全などのために配置するものです。 誘導車の配置条件が付される場合 重量に関する場合 徐行、連行禁止および当該車両の前後に誘導車を配置することを条件とする。 寸法に関する場合 車両の寸法が大きい又は道路構造の空間寸法が厳しいために、曲線部の通行の際やトンネル等を通行する際に高さの関係で他の車線にはみださなければ通行出来ない等の車両の場合には、交通の危険を防止する観点から、徐行し、かつ当該車両の前後に誘導車を配置します。 誘導車の役割の例 前 (1)交差点折進時など他の車線を侵すこととなる場合には、他の車両等の安全確保の為の措置を講じます。 (2)特殊車両の前方の安全確認及び走行速度を遵守するようにします。 後 (1)橋梁同一間内の他の車両を排除します。 (2)交差折進時における他の後方車両の安全確保を行います。 (3)後続車両が特殊車両を追い越、または停止する際の誘導を行います。 (4)積さい貨物の固縛状態を確認します。 許可なく特殊な車両を通行させた者、又は道路管理委員の命令に違反した者等に対しては、罰則、罰金が定められております。 この罰則は、違反した運転手ばかりではなく、事業主体である法人または事業主にも同じように科せられます。 「特殊車両誘導中」の表示を前後誘導車両に示す。
お礼
詳細なご回答ありがとうございます。 私の見た誘導車のように側道から本線に合流する誘導対象車両から100mとか遅れていて、本線の後続一般車が誘導車よりも先に対象車両の後ろについて島田場合の処置は決まっていないのでしょうか? 体当たりのような割り込みをせずとも、誘導車も対象車両もすみやかにみな路肩によって一般車をやり過ごして隊列を組みなおせばよいのではないかと思うのですが、そういう対処は決まっていないのでしょうか。
基本的に、誘導車がつく自動車というのは、規格外の自動車(荷物)であって、単独で走ることが危険であるという場合につく車です。 (こういう車が走行する場合、走行経路や時間帯、休憩場所なども提出されていて、許可を得て走行しているものです、) なので、セットになって走っているわけであり、誘導車をつけないでの単独走行は走行する上での許可条件にならないのです。 その危険な可能性のある車に一般車を近づかせない意味もあり、走行している誘導車と、危険な可能性のある車の間に無理に居ようとしている方が、不思議に思います。 なんでそんなに、危険な車と、誘導車の間に入りたいのか不思議ですが。。。
お礼
ご回答ありがとうございます。一つ目の強引な幅寄せですが、こちらは片側一車線の道の本線、特殊車両と誘導車はパーキングエリアから出てきた側道からのの合流車線です。 特殊車両が側道から出てきたのでこちらが減速して道を譲ってあげて(しかしそれが特殊車両とは思わなかったし、)、その後ろについただけです。 いちいち誘導車を抜いたりはしていなくて、はるか後ろから誘導車が狂ったように突っ込んできて、抜かれてから誘導車がいたことに気が付きました。 >なんでそんなに、危険な車と、誘導車の間に入りたいのか不思議ですが。。。 上記事情ですので全くの見当違いです。
補足
そんなに間に一般車入れたくないのなら、誘導対象車とむやみに離れて走らなければよいものを。これからは特殊車両に蜜を緩ることはしないことにしましょう。
- ts0472
- ベストアンサー率40% (4485/11068)
いろいろ見てみましたが 特に記載は見つからなかったですね 教習所や試験上で習ったかな? 記憶にないですが ただ 私は先導者から後方誘導車までが1台の車と思っています 牽引ロープは無いですが 同じと思っています 誘導車は小さいですが特殊車両は大きい それだけの幅を行ったり来たりして走る車と思っています 特殊車両と誘導車の間に一般車を入れてしまう一般車が事故を起こしたら誘導車の責任は免れないでしょう 特殊車両と後方誘導車の間に一般車両を入れて良いなら 後方誘導車は不要という事です そう思われるのであれば法律を決めた国に文句を言うしか無いですね 高速道路上で追い越し車線に出られなかった? のであれば仕方ないですが 何故早々に追い抜かなかったのか理解できないでいます 誘導者の前に出てどうするつもりだったのでしょう? 1車線分の幅が残って無くても特殊車両を抜くつもりだった? ただ 少しだけでも前に詰めたかった? せっかく後方誘導者が特殊車両の幅を教えてくれたのに 右に寄ると勘違いしただけなんじゃ? 高速道路は急いでいない雰囲気 一般道?2車線では急いでいた? 大きくて重いだけじゃない 何か部品が落ちるかも知れない 固定ワイヤーが切れて荷崩れするかも知れない そのための車と思っています 後続車の安全を確保するための車 先導者は対抗車に特殊車両の幅を知らせるための役割もします 誘導車も特殊車両と同じ幅の車があると良いんでしょうけど 質問者様のように間に割り込んで来られたら 前に入り直すのも大変ですし 無理やり特殊車両を抜いて先導車の間に入られるのも困りますし 小回りの利く小さめの車は仕方ないですね
お礼
ご回答ありがとうございます。一つ目の強引な幅寄せですが、こちらは片側一車線の道の本線、特殊車両と誘導車はパーキングエリアから出てきた側道からのの合流車線です。 特殊車両が側道から出てきたのでこちらが減速して道を譲ってあげて(しかしそれが特殊車両とは思わなかったし、)、その後ろについただけです。 いちいち誘導車を抜いたりはしていなくて、はるか後ろから誘導車が狂ったように突っ込んできて、抜かれてから誘導車がいたことに気が付きました。
- terminator_5
- ベストアンサー率37% (182/487)
前後に誘導車を配置する理由で重要なのは、橋などの構造物を通過する際に、許容荷重を超えさせないためです。 許可された車両の重量に加えて他の車両が連なったり、並走することを防ぐ必要があります。
お礼
ご回答ありがとうございます。制限荷重ですか、なるほどいろいろあるんですね。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 1回目の箱根新道の入り口近くの件は箱根のてっぺんなのでほぼ平坦でした。特殊車両の隊列が側道から合流してくるところだったのですが、後方誘導車両は誘導対象車両が合流して私がその後ろにつくまでは視界に入りませんでしたので、特殊車両(特殊車両とはもわなかったけれど)の単独走行だと思っていました。おそらく後方の誘導車両は誘導対象車100mは離れて走っていたと思われます。多分よそ見でもしていて離れてしまったのでしょう。 2回目のほうは動画があるのであらためて動画を見てみましたが後方の誘導車は誘導車の常時点灯の青白いランプだけで回転灯はついてないですね。 一度ぶつかってきた後方誘導車両の運転手本人に右車線へ車線変更した理由を後から聞いたのですが、対象車両を右車線に変更させるために、自分が先に右車線に変更して、後ろの車をブロックするためだといっていました。だからそのあとに対象車両も右へ車線変更する予定だったという事です。 だから私の車が左車線にいる誘導対象車両の後ろについてしまったとしてもなんの問題もないはずなのですが、どういうわけか例の後方誘導車両が私の右後ろに突進してぶつけてきました。さすがにそんなことをされるとは思わないのと、よけようにもよけることができないのとでぶつかりました。 もしかしてぶつかるのを覚悟してでも誘導対象の車両との間に入られないようにせざるを得ない事情があるのかと思った次第です。