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支援費 ショートできないの?
通所更生施設に通っているのですが平日に別の施設のショートスティを利用したいが利用できないと言われてしまいました。「開所日以外ならいいよ」とか 「施設支援費が・・・云々と」言われても一週間くらい利用してゆっくりしたい事情だってあるやん?? 絶対にできないものなんでしょうか?
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できたはずですが…。 施設担当者?市町村担当者?どちらに「できない」と言われたのでしょうか? ただ、支援費制度の申請の際にショートステイの利用を申請していなければできなかったような…。 詳細は市町村の担当者にお尋ねになるのがよろしいかと思います。 参考までに大阪府の支援費制度に係るHPを貼り付けておきます(どこでも大差はないはずです)
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- miniran30
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回答No.2
できるはずです。ただし、支援費受給者証にショートの利用日数を書いてもらわないといけません。現在、受給者証にショートの利用日数が記入されていますか?もしなくて、ショートを利用したいのなら、役所の福祉課に言えば、必要に応じて利用日数が決定されるとおもいます。まずは役所に聞いてみてください。
補足
ショートの利用はしてるんです。 ただ、更生施設の開所日は利用できないと市の担当者に言われました。 でもそれっておかしくない?と思い質問しました。 冠婚葬祭ならいいらしいですがね・・・・