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貯金保護制度のついて
今さらの質問で恐縮です。 貯金保護制度、例えば、定期貯金に1千万あって、無利息型普通貯金に50万、貯蓄貯金に20万あったとしたら、銀行がつぶれた場合、保護されるのは定期貯金の1千万と、利息分のみになりますか? それとも、無利息型の普通貯金も、保護の対象になりますか? 先日、地銀が危ないとの記事で、週刊誌が発売されたようです。まだ読んでないのですが、こうゆうのって、どこまで信じるべきですか?いっそ、違う銀行に全額安杖替えたほうがいいのでしょうか?
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noname#241737
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- SPROCKETER
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noname#241737
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- aokii
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補足
えっと・・・ どうして、定期貯金1千万でなくて、貯蓄貯金20万と、定期貯金980万が保護対象になるのですか? 利息の付くもの合わせて1千万の保証ということですか?