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遺産分割と生前贈与、負債の相続について

夫が亡くなり、遺産分割の協議中です。 相続人は配偶者である私と、夫と前妻の間に産まれた実子が二人の、三人です。 夫の実子二人は、私とは縁組みしていません。 財産は不動産や株式、預金等、それなりのものがありますが、夫の個人的な借金も生前にはそれなりにあったので、その扱いについて実子二人が納得いかないと色々言ってくるので困っています。 遺言があり、法定相続分を越えるかなりの割合を私が相続できることに決まっているので、実子二人からは、遺言には従うが、法定遺留分が侵害されていることがわかったら、その分は請求させてもらいますから、という内容の手紙が届いています。 借金(1) 夫の死後、夫が知人と共同経営していた会社から100万円を借りていたことがわかりました。法律割合に従って、私は50万円、実子はそれぞれ25万円を、受け取る遺産の中から返済すれば良いと弁護士さんに聞いたのですが、実子二人は私が夫の勤務先から借金を返すように連絡を受ける前に受領済の退職金がある事を知っていて、退職金の金額が借金を上回っていることも知っているので、退職金が支払われる時に、退職金から相殺されるのが普通じゃないか、退職金を受け取っている私が全額返済するのが筋である、と主張してきて譲ってくれませんが、法律上はどうなんでしょうか? 借金(2)夫が亡くなる少し前に、夫が自分の意思で、自分の預金口座から振込で返済した借金がありました。それは昔、仕事がうまくいかなくて生活に困っていた時に夫が知人から高利で借りたものらしく、その返済が亡くなる直前まで残っていたので、いずれ相続財産となるであろう夫の個人口座から一括返済してもらったものです。実子二人は、それは生活資金の一括返済なのだから、その半分は配偶者の私への生前贈与に該当するのではないか?と主張してきています。遺留分が侵害されていないかどうかの財産の総額に返済した借金の半分を持ち戻したいと言っていますが、法律上はどうなんでしょうか? なさぬ仲での遺産分割、なるべく穏便に済ませたいのですが、私も今後の生活がありますので、少しでも多く自分の手元に残るようにしたい、というのが本音です。 ご回答をお待ちしております。 どうぞよろしくお願いいたします。

専門家の回答 ( 1 )

回答No.5

遺言の内容にもよると思います。ですから、推測も含みますが、(1)退職金債権についてはあなたが相続し、債務については法定相続分で負担する、という内容の遺言であれば、あなたが50万、子らが25万ずつ返済すればいいと思います。相殺するかどうかは債権者の判断ですから、こちらから相殺を強要することはできません。(2)生前に返済していたものが、何のための借金かはわからない(自分のギャンブルかもしれない)のですから、それを生前贈与というのには無理があると思います。

PPpp1996
質問者

お礼

ありがとうございました。

畑中 優宏(@oklawy581nuheho) プロフィール

弁護士法人湘南よこすか法律事務所逗子事務所 畑中 優宏(ハタナカ マサヒロ) 横浜弁護士会 【対応エリア】神奈川県を中心に隣接県まで対応 【営業日】9:30~17:30(時間外希望の方は事...

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