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姉・甥っ子と私の約束はどうなるか?
- 姉・甥っ子との約束について法的な解決方法はあるのか?
- 甥っ子の名義の家に父親は住むことができるのか?
- 義兄に対処するための対策はあるのか?
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>甥っ子の名義の家に父親は平気で住めるのでしょうか? すでに登記も済んで土地も家屋も甥の名義になっていて固定資産税なども支払っている状況ですと、完全に甥のものですから、その父親に住んでもらっても問題ないとなります。 >立ち退いてもらうことはできるでしょうか? あなたが甥からその土地と家屋を買い取り、名義をあなたに書き換えした場合には立ち退きを要求できます。今の名義次第です。 土地の名義がまだあなたの両親のもので、家屋だけがあなたの甥ですと、相談して解決可能かも知れません。しかし、居住権もあるので、立ち退きにそれなりの費用を要求されても不思議ではない、家屋の名義があなたの両親のものでもです。 今現在の土地と家屋の登記の名義人が誰かは法務局で登記状態を調べると判明しますので、それが先でしょう。今までの固定資産税などの支払いも場合によってはあなたが一部負担するように要求される可能性もある、土地名義などが書き換わっていないで立ち退きを要求した場合ですが、どうなるかは登記次第でしょう。
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- kanstar
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まず、民法には「祭祀」については規定は下記の通りです。 > (祭祀に関する権利の承継) > 第897条 > 1. 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の > 祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を > 主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 > 2. 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者 > は、家庭裁判所が定める。 つまり、「系譜、祭具及び墳墓の所有権」はお住まいになっている地域の伝統(慣習)に従って継承される。 または被相続人(亡くなった方)の遺言に従って、継承される。 もしも、お住まいになっている地域の伝統(慣習)ではどのように「祭祀」を継承するか明らかではないときには家庭裁判所が定める。 法律よりもその前にご家族内でよくお話し合いして決める事柄だと思われます。
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