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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友の会に入会で、駐車場貸出サービスは違法ですか?)

友の会に入会して駐車場貸出サービスは違法か?

このQ&Aのポイント
  • 友の会に入会して駐車場を一日貸し出す広告について法的な問題があるか、確認したい。
  • 駐車場の管理会社の許可を得た上で、友の会に入会すると駐車場が無料で利用できるとする広告の法的な問題について詳しく教えてほしい。
  • 駐車場が高額な繁華街で友の会に入会すると、駐車場を無料で利用できるとする広告の法的な問題について調査したい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • caf-caf
  • ベストアンサー率64% (1414/2208)
回答No.3

個人情報の利用目的を規約などに記載して、合意を得れば入会させることは可能ですね。 駐車場契約は、転貸可となっていなければ他人にまた貸しをすることはできませんから、こちらは駐車場の管理者の許可が必須でしょう。 また、入会特典として駐車場を1日貸すということは、会員1人が毎日でも駐車できるのか、入会時の1日のみ駐車できるのか、複数人が同時に申し込んでも対応ができるのか、早い者勝ちであれば予約等の規約はどうなるのか、もしも希望の日に駐車できず特典が使えない場合はどう補償するのか…など、想定できるトラブルも多数ありますね。 また、駐車場契約を質問者様が行い、転貸としていた場合であっても、駐車場内での事故賠償は質問者様に請求されることもあるでしょうから、その点についても明確にしておく必要があるかと思います。 転貸では全く責任を負わないというわけにはいきませんから、転貸しする会員が事故をしない・しても個人賠償できるような保険に加入しておくなど様々な「壁」もありますね。 全ての問題や壁がクリアできれば、入会特典で駐車場の転貸も問題無いです。 百貨店など大手企業の会員制度なら良いでしょうが、個人商店の友の会特典としては店側のリスクが高過ぎるように思います。

tonimii
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 可能か不可能かでいえば、可能だが不慮の事故起きた場合などさまざまな問題の壁があることを教えて頂きありがとうございます。 やはり小さなところでは無理のあるサービスだと痛感しました。 分かりやすい回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

「駐車場法 (昭和三十二年五月十六日法律第百六号)」でアウトかも知れません。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

個人情報を収集する場合は、収集した個人情報の利用目的を明示する義務があります。 利用目的を明示して同意を得れば合法です。 その対価として駐車場の無料利用サービスを提供することも問題ありません。