※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:エステでお客様のリンパ節にしこりを発見したら)
エステでお客様のリンパ節にしこりを発見したら
このQ&Aのポイント
エステで超音波トリートメント中にお客様の首にしこりを発見しました。
医師ではないので判断できかねますが、病院で診察を受けることをおすすめしました。
薬事法により美容マシンの効能を謳えないため、トリートメントをお断りしています。
現在、個人事業主として自宅でサロンを開き、超音波トリートメントなどを行っております。
先日お客様のネックラインを超音波でトリートメントしようとした際(フェイシャルの超音波トリートメントの施術の際はネックラインからはじめております)
お客様の首の辺りに、ころころとした小指の先半分ほどのしこりのようなものを見つけました。
丁度超音波用のジェルを塗布している時に発見したので、超音波を当てずに済みました。
私も鎖骨リンパ節に良性の慢性リンパ節腫張があり、一年ほど血液内科で経過を観察した経緯があり、医師ではないので判断できかねますが、お客様のこりこりのあった首の部分も、丁度リンパ節の密集するあたりです。
お客様に
『首に固い腫れがあります。当方では判断できかねますが、念のためトリートメントを中止させていただきますので、一応病院で診察を受けることをオススメします』
とお伝えし納得していただいて、お代を頂かずに終わらせて頂きました。
お客さまから、どこの科にかかると良いかと聞かれたので、取り合えず総合病院に行って、窓口で相談されると良いのではと提案させて頂きました。
質問はこの判断が、医師法に該当しないかということです。
小さなサロンではありますが、損害賠償保険に加入しており、何かあったときの対処ができるようにしていますが、
皮膚のニキビや炎症がひどいとか、皮膚に見た目からしておかしい腫れ物がある場合や、今回のように腫瘤のようなものが明らかに触れる時は、トリートメントをお断りしています。
薬事法では、医療機器ではない美容マシンはおもちゃであるという観点から、その効能などを謳えないことになっておりますが、
例えば美容機器の超音波マシンからは、医療用に比べて僅かではあるのでしょうが、超音波が出ております。
例えばお客様の首のはれものが悪いものであり、微量であれど超音波の振動がはれものに刺激になってしまうことがあっては取り返しがつかない恐れがあるため、今日までそのようにしてきました。
ですが、
真面目に薬事法をストレート解釈すると、私がサロンで使う機器はおもちゃであり、肌の内部に影響を及ぼすものでないと捉えるべきで、更に、施術の前に腫瘤や皮膚の状態をみて診察を勧めるのは、診断に該当してしまうのではないかとも感じます。
だからといって明らかにしこりのあるお客様に、おもちゃだから心配ないとそのままマシンをあてるのも何だかおかしいような気がします。
どう判断したら良いでしょうか?