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既婚者の彼に妊娠させられた

既婚者と知り関係を持ってました。彼はもう夫婦関係がうまういってないので離婚して私と一緒になると約束しました。そして妊娠発覚。急いで離婚するって言い話し合いに行ったがやっぱり離婚出来ないごめんと言われました。 私は堕ろす気はありません。この場合慰謝料と養育費の請求は出来ますか? ちなみに彼の嫁は全て知ってますが離婚はしないと言ってます。私は今自己破産中です。もう彼とは一緒になる気もないのでせめてのも償いをしてほしいです。

みんなの回答

回答No.6

慰謝料は貴方に対するものですが、養育費は子供に対するものです、つまり慰謝料は必ずもらえるものでは無いですが、養育費は必ずであり、子供に対してなので、自己破産とは関係ありません、また父親としての義務で償いではありません(認知してもらった場合)。 ただ自己破産だと子供を育てられますか、病院の出産費用はどうするの? の本弁護士会の無料相談を受けたほうが良いのでは? http://www.nichibenren.or.jp/contact/consultation.html

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

慰謝料は請求しても手に入れられないでしょう。権利はありますが。養育費は、彼が認知して始めて請求権が発生します。法律的には単純な問題ですが、あなた方の関係の実情の詳細が分かりませんので、どっちにも転ぶ案件です。 ●彼はもう夫婦関係がうまういってないので離婚して私と一緒になると約束しました。  ↑ なぜ、彼と不倫の関係になったのですか。彼とのお付き合いはどの程度の期間ですか。彼が、夫婦関係がうまく行っていないと言いだしたのはいつ頃ですか。不倫期間中彼とあなたの関係の実情は如何でしたか。彼は、あなたの住むところにどの程度出入りしていましたか。 彼の奧さんが不倫を知った切っ掛けは、どの様なことが原因でそれはいつ頃でしたか。不倫を知った彼の奧さんは、どの様なことをあなた方に言ったりしたりしましたか。なぜ、あなたは彼の子どもを産もうと思ったのですか。なぜ、あなたは自己破産を申し立てるようになったのですか。 なぜ、気が変わって彼と一緒になる気が無くなったのですか。面倒なことが苦手そうなあなた、これらのことをキチンと整理して論理的に説明出来なければあなたの希望である「償いをしてほしいです。」は、通用しません。認められないと言うことです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

この場合慰謝料と養育費の請求は出来ますか?    ↑ ハイ、出来ます。 具体的な金額については、相手の財産状況に よります。 もう彼とは一緒になる気もないのでせめてのも 償いをしてほしいです。     ↑ 男の嫁さんから、質問者さんに対する 慰謝料の請求も可能です。

  • Osric
  • ベストアンサー率17% (280/1580)
回答No.3

慰謝料は、逆に彼の奥さんから請求される可能性もあります。 冷たい言い方になってしまいますが、夫婦関係がうまくいっていないと言って、女性と関係を持ち、金銭的には、自己破産しているとの事。正直ろくな男ではありません。 仮に養育費など条件を決めても、とても責任を取るとは思えませんね。 自分一人で、子供を育てられるか、もう一度考えても良いのでは無いでしょうか? もし育てるのであれば、彼の事は引きずらない方が良いと思います。

  • maiko0333
  • ベストアンサー率19% (839/4401)
回答No.2

不正を働いたのはあなたですよね。 責められるべきは。 償いは彼とあなたで奥さんに行ってください。 慰謝料なんてもらえないでしょう。欲しければ裁判所に聞いてみることもできるけど?

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

「慰謝料と養育費の請求は出来ます。」こんな男のいう事を信じてしまう貴方にも過失はあった事を認めて下さい。貴方の「自己破産?」は貴方自身の事で、破産の相手先へは「免責」が下りると思いますので、生まれて来る子供には関係ありませんし、この養育費、慰謝料が入ったからと破産先へ支払いはしてはなりません。そのための「自己破産」なのですから。

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