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祖父所有の空家を贈与する手続きを自分でできますか?
祖父の兄弟が亡くなり、祖父が全て遺産を相続しました。 そこには家も含まれています。 空家をリフォームして売るぐらいなら、現状のままで私に贈与させるという話が出てきました。 贈与手続きは自分でできるものなのでしょうか?
質問者が選んだベストアンサー
>贈与手続きは自分でできるものなのでしょうか? もちろん、中学程度の国語理解力・数学理解力があれば可能です。 贈与手続きの書類も、手書き若しくはワープロで作成する事が可能です。 1.贈与対象の不動産を管轄する最寄りの法務局で、(土地・建物の)登記簿謄本を取得する。 ※借金の抵当になっている場合(抵当権設定が付いている場合)は、債権者と別途相談。 1.贈与による(土地・建物の)所有権移転登記申請書を作成する。 ※下記法務省のHPで、書式をダウンロードする事が可能。 http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html 1.各所有権移転登記申請書に、必要事項を記載する。 1.祖父から、土地・建物を質問者さまに「贈与する」という書類を作成する。 ※下記HPから、書式を参考に作成する。 http://www.tamura-souzoku-go.com/category/1367240.html 1.贈与対象の土地・建物の登記済証(又は登記識別情報)を準備する。 1.祖父・質問者さまの印鑑証明書を準備する。 1.質問者さまの住民票を準備する。 1.祖父の委任状(土地・建物の贈与業務にかんする一切の手続きを、質問者さまに委任する)を準備する。 1.以上の書類を持って、管轄する法務局に出向く。 1.法務局内の相談所で、提出書類の確認を依頼する。 ※地元司法書士会会員が、順番で法務局で詰めています。もちろん、無償。 ※不備があれば、その場で教えてくれます。 ※昭和の時代と異なって、お上意識・役人意識はありませんから優しくなっています。^^; 1.不備がなければ、登記税(収入印紙。法務局内で購入可能)を払って法務局窓口に提出。 これで、目出度くお終い。 想像以上に、非常に簡単です。 自分ですれば、約10万円程無駄な出費(司法書士手数料のみ)が抑えられますよ。^^;
その他の回答 (4)
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
司法書士を使わない場合は、法務局で手続きの仕方を聞いてい下さい、実際の手続きはおじいさん本人の署名、実印の捺印、印鑑証明の添付、や委任状などが必要になるとおもいますが、書類に関しては丁寧に教えてもらえます、慣れていないので数回は法務局に行く必要があると思います。 また本来ならその土地と建物の登記簿謄本を取り、根抵当権等を確認しておくほうが良いと思います、当然無ければ何の問題もありません。
お礼
回答ありがとうございます。 根抵当権初めて聞きました。登記簿謄本で確認してみます。
他の回答と補足を見て、贈与なり譲渡して要はあなたの 名義に登録変更するって内容なんですよね? 「自分で登録変更することは可能か?」という テクニカルな質問ならば、自分で出来ますよ。 お祖父様が相続されたとのことですが、 兄弟さん名義のものはお祖父様名義には登録変更は済みなんですよね? だったらお祖父様名義からあなた名義へは比較的簡単に出来ると思います。 まずは管轄の法務局へ相談予約を入れて、名義変更手続きに必要な 書類など何が必要かを聞くことです(いきなり行っても、この手の相談は 対応してくれません)。司法書士代がもったいないからといって 自身でやる人は結構いますから、ちゃんと教えてくれますよ。 税金に関してはこういう場合のことは税務署で確認された方がいいです。 空家(と土地)の資産価値にもよるので、課税か非課税かはここでは 分かりませんから。 譲り受けたその物件に住むならいいですけど、自分名義にして 売却とか考えられているなら、譲渡所得税とかかかってきますから そのあたりは調べられて対応してください。
お礼
回答ありがとうございました。 法務局と税務署に予約を入れて相談してきます。
補足
>兄弟さん名義のものはお祖父様名義には登録変更は済みなんですよね? 変更済みです。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
おじいさんが贈与の手続きをすればできます、貴方が出来るのは贈与後自分のものとして登記することだけです。 あとは司法書士(不動産の手続きなどを代行する職業)の依頼費用を貴方が負担するとかです。 実際貴方が行うには書類的にも、法務局での届け出でも大変ですから、司法書士にお願いするのが確実です、実際の手続きは司法書士が行ってくれます。
お礼
回答ありがとうございます。 司法書士費用で数十万円かかり、自分でできればと考え質問させていただきました。 雛形などはあるのでしょうか?
- norepe
- ベストアンサー率19% (107/560)
贈与より遺言状に家を相続すねと書いて遺言状を作成しておけば良いのでは。 他の財産は相続人で分けれる。 贈与すると生前贈与税は相続税より高い。 仮に今贈与完了して もし貴方が先に死亡したとしたら相続税が発生するかもしれない。
お礼
回答ありがとうございます。 国税庁に記載している直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税に該当となれば、控除額内に収まり非課税でいけるのかなと思いました。
お礼
詳しい回答ありがとうございます。 イメージすることができました!また参考例のリンクも貼っていただき非常に助かりました。