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法定相続人は何人ですか?

私の家族は、母、長男、次男、長男の嫁 4人です 母が死んだ場合、法定相続人は、長男の嫁も含まれるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • tesshie
  • ベストアンサー率40% (70/175)
回答No.6

相続人は実子、養子だけで、嫁は関係ありません。 相続人が亡くなっていれば、その子が代わりに相続人となります。 ちなみに第一相続人の子がなければ第二の親、親もなければ第三のきょうだいが法定相続人となりますが、配偶者は常に相続人です。

  • wasamo
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

長男の嫁は含まれません。 相続人だけでなく、法定相続分についても知っておいたほうが良さそうです。 こちらにもまとまっていましたので、確認してみてください。 相続財産の分配方法と法定相続人の範囲 http://tandolaw.net/archives/152

参考URL:
http://tandolaw.net/archives/152
  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5116)
回答No.4

>私の家族は、母、長男、次男、長男の嫁 4人です 一般に言う、母子家庭状態なんですね。 >母が死んだ場合、法定相続人は、長男の嫁も含まれるのでしょうか? 他にも回答がありますが・・・。 長男の嫁さんは、(戸籍上の親子でないので)赤の他人ですよね。 ですから、母親の親族ではありません。 母親が亡くなった場合は、当然ながら相続権はありません。 この質問の場合は、長男・次男が等分に財産を相続します。 例外として。 長男の嫁さんが「母親と養子縁組」を結んでいれば、長男の嫁さんも相続権が発生します。 相続財産が億単位である場合は、相続税対策として「養子縁組」を行う場合が多いです。 法改正で、養子縁組を行った者も同等の相続権を持ちます。 ですから、長男・長男の嫁さん・次男で3等分に財産を相続する事になります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.3

第1順位の法定相続人は,子です。第一順位の法定相続人がいれば第2第3順位の法定相続人は相続人になりません。 長男の嫁は子ではありませんから法定相続人ではありません。養子になっていれば別ですが... それから配偶者も法定相続人です。離別あるいは死別で配偶者はいないのですか?もしいるのなら法定相続人です。

noname#222603
noname#222603
回答No.2

通常含まれません。 相続人になるのはあくまで「子」です。 長男の嫁は「長男の配偶者」ですから、長男の法定相続人になります。

  • fjdksla
  • ベストアンサー率26% (1812/6770)
回答No.1

>長男の嫁も含まれるのでしょうか? 長男の嫁が「母の子」になっていれば相続権があります。 単なる「長男の嫁」なら相続権はありません。