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元嫁の住所
養育費の減額調停の為に旦那の元嫁の住所が知りたいです。 離婚後、お互いの住所を明かさないとの約束だったそうです。けれどお互いが再婚し、状況が今までとは異なりました。 旦那が元嫁に連絡しても一切応じないし、減額は有り得ないと言われたそうです。 この場合、離婚後に元嫁の住所を知る事は出来ないのでしょうか? 同じ県内に住んでいて大体の住んでいる場所はわかりますが詳しい住所はわかりません。 子供の名字が変わってても戸籍(新しい住所)を取る事は可能でしょうか?
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あなたのご主人が、元妻が連れている子どもさんの戸籍を追って、最終の戸籍を定めている役所に、子どもさんの戸籍の付票を請求すれば良いです。 あなたのご主人が直接役所に出向けない場合、あなたがご主人の代理人になれば、ご主人が養育費を支払っている子どもさんの現住所は分かります。ハッキリした請求理由があるので簡単に取れます。 最初に請求する役所(ご主人が本籍を定めている役所)では、あなたのご主人と子どもさんの繋がりを証明する意味で、ご主人の戸籍謄本が必要になります。(子どもさんの記載があるのは原戸籍になります)そこから順番にすすめれば良いのです。 子どもさんの住所がある程度分かっているのなら、別れた子どもさんが記載されているご主人の戸籍謄本(改正前の原戸籍)を取った上で、子どもさんの現住所を管轄する役所に行かれたら良いです。理由は「養育費の調停申し立てのため、子どもの現住所確認」のため、出だしてくれます。 下手をして失敗した場合は、減額調停をする家庭裁判所に、役所がプライバシーなので子どもさんの住所確認はできない。と、言われたので裁判所の方で住所確認をお願いします。と、いえば裁判所が住民票を取って処理してくれます。そんなことで心配することは何もありません。実行に移すか移さないかだけの問題です。
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付票より、減額した金額を払って それで納得しなければ、元嫁さんから 連絡が来るでしょう。 離婚して状況が変わってますから 家裁での調停は可能だと思います。
元嫁の出生地が解れば当確自治体の住民課にて(地域不明の為に市民課とか記載して居ません)戸籍付票を申請して下さい。何処に住んで居ても、住民登録されて居れば、戸籍付票に記載されます。
そんな住所が分かるのであれば、日本中、ストカーだらけになります
- f272
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戸籍に記載されている人又はその配偶者、直系尊属や直系卑属の人であれば,戸籍の請求に理由は問われません。あなたは父なのだから子の戸籍を請求できます。 住所を知りたければ戸籍の附票を請求するのですよ。