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離婚届の確認電話
友人代理で質問します。 お互いが離婚に同意し、離婚届けを妻が提出したのですが 役所から、夫側の記入箇所について夫に確認したいことがあるので 連絡先を教えてくださいと連絡があり教えたそうなのですが 夫がわざと電話にでないそうです。 電話にでてと言うと、これは仕返しだ俺の好きにさせてもらう と返答があったそうです。 提出前に見たときは不備があるように見えなかったそうなのですが 確認の電話とはなにが考えられますか? なんの確認ですか?と聞いても教えていただけなかったようです。 このまま夫が確認の電話にでなかった場合はどうなるのでしょうか?
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>確認の電話とはなにが考えられますか? なんの確認ですか? お友達に本当に役所の人だったか 確認するよう言ったほうが いいと思いますよ。 離婚したかは本人が戸籍謄本を 取り寄せれば分かります。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
確認の電話とはなにが考えられますか? ↑ 本人確認です。 平成20年に戸籍法が改正されまして 離婚の場合には、本人確認が必要に なりました。 このまま夫が確認の電話にでなかった場合はどうなるのでしょうか? ↑ 市区町村役場に届出 → 書類審査 → 受理決定 → 届出人に通知書発送 という流れになります。 詳しくは法務省のホームページを参照下さい。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html
- f272
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> 確認の電話とはなにが考えられますか? 届出時点での離婚の意思の確認です。これが離婚の成立には必要なのです。 > このまま夫が確認の電話にでなかった場合はどうなるのでしょうか? 電話だけでなく住所を確認して郵送でも連絡をするでしょう。それでも意思確認ができないのでしたら離婚は無効ですが,離婚届は受理されて戸籍にもそのように記載されます。したがって形式的には離婚が有効になるのです。 これを覆すには裁判を起こすしかないのですが,夫が何もしないのであれば,そのまま離婚したという事実が残るだけです。
- 783KAITOU
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役所からの確認の電話は、離婚届時に夫婦が離婚に同意しているのかどうかの確認の為です。 離婚の成立は、離婚届け用紙を役所に「提出する時点における離婚の合意」が必要です。事前の合意があって届け出用紙に記入しただけでは、正式な離婚届が為されたことにはなりません。 従いまして、「このまま夫が確認の電話に出なかった場合は」片方の配偶者に確認が取れませんので離婚は認められません。届け出の時点で成立していませんので、離婚には至りません。
離婚届けは、妻が単独で提出した。 夫の連絡先を教えて欲しい。 これかな? 戸籍法改正で追加された部分があって 平成19年5月1日か?平成20年だったような? どっちでもいいんですかど 妻単独で提出したのですから 夫には、それを知らせる通知が(受理しましたよ!) 当然に・遅滞なく送られます。 だけど それが、正しく送れない。 電話にでなかった場合は、呼び出し。 それも無視なら・・・僕には、分からない。 民法第765条第2項 から考えると、不受理とはならず離婚の効果を得る。