何とも、当初予想していたよりも重い展開になってきましたね。
まず、戸籍に対する解説から行います。
>彼女自身の戸籍はどうなるのでしょうか? また、彼女の戸籍が日本にも存在した場合、彼女自身の戸籍謄抄本は請求すれば頂けるのでしょうか?よろしければ教えてください。お願いします。
そもそも、日本人ではない者に関しては戸籍は作成されません。よって彼女の戸籍は存在しませんので当然にその謄抄本というものは存在の余地はありません。
>外国人女性が日本人の旦那の戸籍から除籍された場合、彼女自身の戸籍がどうなるのかが分からないのです。
厳密な意味におきまして、その比国籍の彼女は前婚においても(従前の彼女の戸籍が存在しないために)旦那さんの戸籍には入籍してはおりません。よって除籍ということもあり得ません。
外国籍の配偶者を得た日本人の戸籍には外国人配偶者との「婚姻事項」が記載されるにとどまるのです。
takao_kwさんのように真剣に婚姻を考えておられるような事例の場合、「婚約者の婚姻要件調査のため」という事由により相手方の戸籍の謄抄本を請求することは原則としては可能です。ですがこの事例の場合相手方の戸籍がそもそも存在しないため、前婚の婚姻事項が記載された前の旦那さんの戸籍を請求するか、離婚届受理証明を請求することとなります。
私の経験から申しますが、外国人の方の場合本籍という概念が存在しない上に、特に女性の場合男性に届関係は任せきりという事例が多いために戸籍がらみの証明を受けるべき自治体がはっきりしない、よって証明を受けるのに多大な労力を要するという例はかなり多いです(特に今回の事例のように前婚の相手方の協力が期待できないような事例の場合)。
また、住民課職員であっても「婚姻要件審査のため」という請求事由を把握されていない方も多いです。
また、私に於きましてもネット上という制約もありますので、すべてすべてを導くのはかなり困難です(面と向かって応対しましてもなかなかに困難な事例は結構ありますので)。
ですから、あまり回答にはなっておりませんが彼女と一緒に地元の戸籍事務担当者に相談されるのがもっとも良い手段かと考えます。彼女が一緒ですと戸籍には搭載されてはいませんが、記載されている当人であるという論法が通用しますから。
状況を伺いますに容易な道ではないかと推測いたしますが、頑張って頂きたいと思います。
お礼
ご回答ありがとうございました。 そうですね、やはり役所の戸籍事務担当者様に相談してみようと思います。 私も彼女とのこれからの付き合いを真剣に考えております。もし離婚届が提出されていたとしたら、ビザの関係で彼女にも私にも時間が無いかもしれません。 私の生活もさることながら、彼女の生活を守るためにも自分で可能なことを全力で実行したいと思います。 今回は長々と私めの愚問に付き合ってくださいまして、ありがとうございました。