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政党間移動の禁止についてですが、参考書によると衆参の比例代表選出議員は、当選後他の政党へ移動できないと書いてあります。これが、小選挙区制で選ばれた議員であれば移動できるのですか?!

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回答No.2

比例代表選出議員に対しては、公職選挙法 第九十九条の二に規定されていますが、小選挙区制選出議員に対してはそのような"規定がない"ので移動は自由とされます。モラルの問題は別として。 (衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙における所属政党等の移動による当選人の失格) http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/housei/h147063.htm

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  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.1

比例代表のように政党名で投票されて当選したわけではないので、その本人を議員にすることが信任された、という考え方で、その本人は議員のままどの政党にいても無所属になっても構わないのです。

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