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友達との揉め事があって、訴えると脅迫されました

以前とある友人から助けてもらったことがあり、 その時に旅行のための航空券をお礼に贈ると言いました。 が、その後よく揉めまして、その件もあやふやになりました。 昨年に、その友人から海外から携帯電話を購入してほしいと依頼されました。 が、その間にまた揉めて、結局私が注文した携帯電話のキャンセルの締め切りを過ぎてもちゃんとした連絡を取れず、 泣く泣く購入した携帯電話を値引きして売ることにしました。 その後、私も怒って、もうそちらのために私も金銭的損失をしたのだから、 今までのことを無しにしようと。 ただし、その友人は、「私が買い取らないと言わなかったので、値引きして売ったのはそちらの勝手」と自分の非を認めようとしません。 そして、航空券をくれとしつこく要求してきます。無視すると今度は訴えてやると言い出したのです。 こんな友人の間の揉め事は、本当に立件されるのでしょうか? 正直非常に面倒臭くなってきたが、万が一のこともあり、私としての自衛策は、何かあるのでしょうか? 法律に詳しい方にアドバイスを頂きたいと思います。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

その時に旅行のための航空券をお礼に贈ると言いました。   ↑ 書面によらない贈与契約は、取消出来ます。 (書面によらない贈与の撤回) 民法 第550条 「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。  ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。」 こんな友人の間の揉め事は、本当に立件されるのでしょうか?      ↑ これは民事ですから、警察は関係ありません。 訴えてやると言い出したのです。     ↑ 訴えるつもりも無いのに訴える、というのは 脅迫罪になる、とした旧い判例があります。 学者の多くは反対しています。

noname#261884
noname#261884
回答No.2

補足読みました。 私としては、裁判には絶対にならないという考えですので、それ以上のことを考えるのは意味が無いと思います。ですが、質問者さんは、万が一裁判になったときのことが心配なのですよね? そのようなメールのやりとりですと、本気なのか冗談なのか判別がつかず、裁判所は相手にしないと思います。航空券を買うってメールで言ったとしても、それで契約が成立したかというと怪しいです。友人間の冗談ととられる可能性もありますし、いつどういう形で買うのかもはっきりしないようなメッセージには意味はありません。 質問者さんは、決して不利ではありませんよ。気楽にかまえていてください。

noname#261884
noname#261884
回答No.1

こんにちは。 立件ていうのは、犯罪を犯して刑事上の罪を問われることを言います。今回のは、個人間の揉め事、すなわち民事ですので、警察につかまることは、絶対にありませんよ。 で、ご友人が民事裁判を起こすかどうかですが、ほぼ間違いなく起こしません。まず、訴訟には弁護士費用など数十万もの大金が必要になります。それに航空券の約束は文書がありませんし、ご友人に勝ち目はありません。 こういうケースでの最大の自衛策は無視することです。もしくは、しつこいようなら、「訴えても絶対に勝てないと法律知ってる人が言ってたよ」とでも言っておけばいいでしょう。 どうかご安心なさって。万が一にも悪いようにはなりませんから。

nekotaroh
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。本件については確かに文書としては存在しませんが、携帯のメッセージではやりとりしたことがあります。もちろん私が「お互い相手のせいで損をかぶったのだからもうチャラにしよう」ということも私はメッセージで言いましたし、彼もメッセージで「過去のこと水に流してやる」(なぜか偉そうに)というやりとりもありました。 ただし私はつまらないメッセージは頻繁に消しているので、会話の記録としては完全ではありません。彼はわりといちいち記録しているようです。 やはり私としては不利ですか?

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