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至急回答願います!!盗品を売った場合
盗品といいますか、家族が家族の指輪、時計、鞄などを勝手に盗んで売っていました。 弟なのですが年齢は18歳…なので20以上と嘘をついて売ったことになります。 売った店も判明しました(領収書的なのがでてきました) この場合「盗品」として買い戻しはできるのでしょうか? またこの場合取り戻す方法はあるのでしょうか? そして、警察、弁護士…などどこか相談した方がいいのでしょうか 急いでおります!よろしくお願いします!
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- kuzuhan
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家庭内であっても勝手に売ってしまうと「窃盗」などの罪に該当します。盗品と知らずに買い取ったとしても、民法第194条により売った時点と同等の金額で買い戻しが可能です。 次に、未成年者はみなし成年(すでに結婚しているなど)でない限り、物品を古物商に販売する場合において保護者の承諾を必要とします。 つまり、「弟と古物商」の間に保護者(両親)の承諾がなく物品の売買をしたのであれば、古物商側に身分証明を怠ったという過失が発生し、取引自体が成立しないといえます。 ただし、古物商から別の人に物品が渡っていた場合、完全にその第三者に所有権が移ります。(善意の第三者といって、盗品や不正取引によって得られたと知らずに物品を取得した人に物品の返却義務は発生しないというもの) 何らかの刑罰を求めるのであれば警察(家庭内窃盗なので、親告が必要)へ被害届の提出です。 物品を取り戻すということであれば、契約無効を主張して物品を買い戻すか、弁護士に相談して最悪は民事訴訟という形で決着をつけることになります。消費生活センターに相談するのも手です。 警察に「弟が勝手に売った。取り戻して」といっても民事不介入のため窃盗事件として捜査しても品物が確実に帰ってくるわけではありません。相手がわかっているなら民事的な手続きで対応してください。
お礼
回答ありがとうございます! 店に連絡したところ 時間もすでに経っていて もう溶かしたそうです…まだ時計は確認できないので とりあえず弁護士やら相談してみます!