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障害者の失業保険は会社に申告
今の会社にアルバイトとして入り、 雇用保険を2年間納めています。 今年で30歳になります。 身体障害者手帳4級を持っており、 今の会社では障害者枠ではなく健常者と同じ扱い・時給で雇って頂いているのですが、 会社に障害を申告していなくても手帳を持っていれば失業保険の「求職困難者」の枠に入るのでしょうか?
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>会社に障害を申告していなくても手帳を持っていれば失業保険の「求職困難者」の枠に入るのでしょうか? ・ハローワークで失業給付の手続きをするときに、一緒に障害者手帳を提出すれば 就職困難者扱いになります ・退職方法によっては(自己都合退職等)、給付制限の3ヶ月が付きます ・求職は障害者枠での求職(ハローワーク経由で仕事を探す場合)になります ご自分で探す場合(ハロワを使わない場合)は一般の求職も可能です
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- kuzuhan
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回答No.1
就労しているものにとって「障害者」か「一般」かは求職時点まで関係があります。 会社の届出上の「障害者の雇用人数」は会社が自主的に提出するものであって、障害者であるから雇用保険の内容が大きく変わるわけではありません。 失業して障害者手帳を提示した上で「求職困難者」の認定を受ける場合、「障害者求職登録」を強制的に行うことになります。仮に、健常者(一般)と同じ条件で求職登録するのであれば障害者手帳を提示しての求職困難者の手続きはできません。 つまり、障害者手帳の提示で求職困難者として雇用保険給付を受ければ、一般求人ではなく、障害者向けと分類されている仕事のあっせんが中心になると考えてください。
質問者
お礼
ありがとうございましたm(_ _)m
お礼
とても詳しくありがとうございました!