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違法を告発したことに対する損害賠償はあり得る?

例えばの話です。 ある会社内で不正を働いて利益をあげていたとします。 ところが社員がこの事を知り告発しました。 すると、この会社は摘発にあい潰れてしまいました。 その後で、この社員が告発したことが経営者に知られたとします。 この経営者は「お前が告発したから会社が潰れて10億損した。訴える」と民事裁判を起こしてきました。 これって、ありえますか? こんなことが通るなら富裕層は犯罪放題だと思いますが・・・。

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  • kuzuhan
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回答No.2

何らかの法律違反を起こしており、これを告発したことで事業が停止するなどして損害が発生したという形でしょうか。 このことで生じた損害を社員に負わせるために損害賠償請求の民事訴訟を起こすという点で言えば「できます」が、現実的に考えて原告(会社側)は勝てません。 このケースでは、損害賠償の最低要件である「債務不履行に基づく」または「不法行為に基づく」のいずれでもありません。 債務不履行とは借金を返さないとか、請求した金額を払わないとか、個人で言えばクレジットの支払いが引き落とせなかったとか、家賃の滞納とかです。 不法行為とは、横領や名誉毀損、不法侵入、不法占拠などの法律で守られている権利を侵害していることをいいます。 今回は社員に不法行為は認められないため、不法行為に基づく損害賠償は認められないでしょう。債務不履行については、会社が社員に「これだけが損害だから払え」と請求書を送りつければ一応会社側の言い分では債務不履行の状態にはできます。しかし、今回のケースで生じた損害については、社員は「不法行為の告発」をしただけであって、不法行為を行っていた結果「10億円の負債」を抱えることになったのであって、この損害の原因は社員ではなく会社にあると判断されます。つまり、10億円の負債の発生源は明らかに会社ですから訴えたところで自業自得で社員に支払う義務はないと判断が下されると考えられます。 逆に、裁判を訴えてきたことで被告となる社員側は訴えられたことなどによる精神的苦痛を理由にして逆に慰謝料を請求できるでしょう。ついでに雇用が継続できなくなったことに対する転職をすることによって生じた経費などについても損害賠償を求めることが可能かもしれません。

smailsmail
質問者

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ご丁寧にありがとうございます。 最低要件「債務不履行に基づく」または「不法行為に基づく」ですね。 法律とは厳密に決められているのですね。 実際に訴えられるとどんな感じになるのですかね・・・?

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18127)
回答No.1

損害賠償は,債務不履行か不法行為に基づきますが,この場合にはどちらにも当てはまりません。

smailsmail
質問者

お礼

ありがとうございます。