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昨日、大きな本屋で20代女性が雑誌をスマホで写真を
昨日、大きな本屋で20代女性が雑誌をスマホで写真を撮っていました ネットで検索してみると、デジタルなので万引きにh当たらないとのこと。 その時、私はどうすべきだったのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
情報のみの窃盗は刑法上成立しませんが、民事上はお店に損害を発生しうるので、店員さんに知らせてあげてもいいでしょう。
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noname#245987
回答No.4
写真を撮っている枚数が多いとか、目に余るようだったら店員さんを呼んできたらどうでしょうか?
質問者
お礼
そうですね 次回からはそうします ありがとうございました
noname#230414
回答No.3
私はどうす見ているだけ。 窃盗罪が成立するには、「財物」窃取する必要があります。 財物とは形のあるもの。 デジタル万引きは本を撮影しているだけで、画像デターとして記録されるもの。 財物の「本」は窃取すわけではありませんので、窃盗罪は成立しません。 著作権はと言いますと「個人」で見る限りは違反にはなりません。 本の立ち読みも同じだと思います。 ちなみに、「電気」は無体物ですが例外で「財物」とされますので、駅の待合室 公共のばなどで、スマホなど充電しますと窃盗罪が成立します。
質問者
お礼
そうですね 次回からはそうします ありがとうございました
- potatorooms
- ベストアンサー率28% (3506/12498)
回答No.2
お店の人に伝えることです。 「万引き」に当たらないにしても、お店に例えば禁止の張り紙があった場合、営業妨害や「本を買う」という目的以外のために私有地に入り込んだ、という刑罰を与えることが可能になります。
質問者
お礼
そうですね 次回からはそうします ありがとうございました
お礼
そうですね 次回からはそうします ありがとうございました