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感染症法における新型インフルエンザの分類とは
「感染症法」において新型インフルエンザはどのように分類されるか教えてください。 よろしくお願いします。
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一類~五類に属さない「新型インフルエンザ等感染症」として分類されています。 【新型インフルエンザ等感染症】 ・新型インフルエンザ: 新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスを病原体と するインフルエンザであって、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められているものをいう。 ・再興型インフルエンザ: かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
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- trytobe
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回答No.1
『2類感染症 :ただちに届出をお願いします。 : (6)鳥インフルエンザ(H5N1) (7)鳥インフルエンザ(H7N9) 』 感染症法に基づく医師の届出のお願い |厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/kekkaku-kansenshou11/01.html
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。