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公共料金の回収を民間の信販会社に委託するのはなぜ

公共料金(例えば水道局)の払い込み用紙に回収受託者○○信販会社とか書いてますが、なぜ自分で回収しないのでしょうか? そして、公共料金の情報を、本人の同意なしで他の会社に伝えるというのは、違法性とかないのでしょうか?

みんなの回答

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5243/13715)
回答No.2

信販会社へ料金回収を委託するのは、各自治体の条例で決められるので合法です。 料金回収どころか検針だって民間委託があたりまえです。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 公務員の仕事ぶりは民間より非効率であり、且つ、公務員の給料は民間より高いのです。  したがって、自分たちでやらず、民間に委託して仕事をしてもらったほうが安上がり(使う税金が少ない)なので、財源不足の時節柄、民間に委託します。  違法かどうかですが、基本的には、どんな不公平なことでも、法律で決めれば違法ではないことになります。  自由化路線に乗って、広範囲に民間委託OKということ法改正(改悪?)されていたように記憶しています。  郵政も民営化されて、裁判所からの訴状送達なども民間が配ってくる形になっていますし、国民はそれを認めたのですから、払い込み方法がたくさんあったほうが国民福祉に役立つだろう。とか、性善説に立って、守秘契約をしっかりと締結していれば問題はおきないだろう、とかいう理屈なのではないでしょうか。

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