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入居者の友人であれば又貸しOK?

経営するアパート駐車場に隣接するカギ付きの駐輪所に現在入居女子大学生の友人がバイクと自転車を3台停めています。つまり、入居者が勝手に鍵を又貸ししているんです。発覚したのは管理シールのない車両が長期に渡ってあり、直ちに駐輪所カギの又貸しを止めるように仲介を通さないで私が言いました。ところがです、「入居者である私の大切な友人だから何が悪いのか、大丈夫」。というように開き直って止める素振りも見せません。契約上、又貸しは一切厳禁、だったら退去していただいて結構というと、この女性が親に言ったらしく仲介業者に反論をなげかけてきました。私はこの親御さんに退去していただいて結構、他の入居者に迷惑で防犯上も悪いと話しました。結局、改善なかったので契約不履行で先日退去させましたが、今回、私の退去判断は正しかったのでしょうか?仲介は、もう少し猶予を与えればともいいましたが、3年間こういうことをやられていた上、さすがに親御さんの言い方にもこっちが腹だってしまいました。

みんなの回答

回答No.3

 大家しています。  『正しい』もなにも、居住者さんの生活環境を守り、維持するのも大家の大切な責務と考えています。ですから『退去させました』は非常に結構なことだと思います。質問者様は『大家の責務』をしっかり全うされた。  他の居住者さんにも「大家の役目を果たしている!」って、それを伝えるのも良いかも知れません。「ここの大家は採算度外視で退去を迫る。」って、本来、居住者さんには感謝してもらわなければならないはずなんですが、むしろ緊張を生むでしょう。それで良いと私は思います。  大体、『大切な友人だから』なん理由で共同住宅居住者が守るべきルールを無視するなんて碌な奴じゃありませんし、それを庇う親も親です。まぁ、『その親にしてその子あり。』ってことなんでしょう。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

契約上の背信行為に当たるかどうかは、ケースバイケースです。 例えば、1回違反しただけでは、背信行為とは言えないでしょう。 しかし、再三警告したのに変わらないとなると、 背信行為に当たる可能性が出てきます。 今後、このようなことが起きたら、証拠を残すために、 郵便局から内容証明郵便を送りましょう。 警告したという証拠になるだけでなく、 普通は内容証明郵便なんて、受け取らないので、 びっくりして態度を変えてくれるという期待も持てます。 学生ならば、保証人は親御様でしょうから、 親御様にも内容証明郵便を送っておくということも、 必要でしょう。 悪質な間借り人は、法律を盾に、退去しようとしない場合もあり、 裁判になると、日数ばかりがかかって、大変です。 なので、警告で行為をやめてもらえることを期待したいです。 または、穏便に出て行ってくれる。 裁判ざたになれば、再三、警告したという証拠をきちんと 残しておくことが必要です。 言うまでもなく、警告回数が増えれば、それだけ 信頼関係の崩壊を証明することになり、オーナーに有利に働きます。 ご参考になれば、幸いです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

今回、私の退去判断は正しかったのでしょうか?    ↑ もう少し詳細が欲しいところですが、法的には 正しくありませんでした。 又貸しは、原則、債務不履行になります。 本件ではこの点については問題は少ないようです。 問題は、又貸しを理由として、契約解除が 出来るか、ということです。 これについては、信頼関係破壊法理、というのが ありまして、大家さんと借り主の間の信頼関係が 破壊されるような場合でなければ、解除できない、 ということになっています。 本事例が、この段階にまで達しているか、疑問が無い わけではありませんが、達していない可能性が あると思われます。 又貸ししたから解除ではなく、駐車料を支払わせる というようなことで良かったのでは、と考えます。

plalaconect535
質問者

お礼

信頼関係はなくなりました。 回答感謝いたします。

plalaconect535
質問者

補足

長期の駐輪料金を市営駐輪所に基づき請求しましたが一円も支払う意思はないと言われました。 当然、仲介にも相談しましたが最終判断は私にあるとだけでよくある問題だそうです。泣き寝入りで済まされる上、家賃収入がしばらくその部屋はなくなるワケですが、それなら他の優良入居者を募集することにしました。 カギを複製までして、そのカギは未だにその友人らが所有しているので早速業者にカギ交換を依頼中です。この費用もウチの負担、ほんとにガッカリです。