- 締切済み
別居と資産分与について
男性です。よろしくお願いします。 専業主婦が一方的に家を出て、5年程別居して、離婚に応じる場合、その間に夫が形成した資産は分割されますか。 別居中の生活費はきちんと払いましたが、子供の面会は家裁の勧告も無視され、拒否されました。 その間のやり取りの手紙と電話応答の録音は全てとって有ります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
●専業主婦が一方的に家を出て、5年程別居して、離婚に応じる場合、その間に夫が形成した資産は分割されますか。 ↑ 財産分与の対象は、同居中に夫婦で築いた財産が離婚時の財産分与の対象になります。別居後にそれぞれが築いた財産は離婚時の分与の対象にはなりません。 ●別居中の生活費はきちんと払いましたが、子供の面会は家裁の勧告も無視され、拒否されました。その間のやり取りの手紙と電話応答の録音は全てとって有ります。 ↑ これは、財産分与とは無関係な「婚費」と「面会交流」の問題ですね。面会交流は5年間のうち1度も実現しなかったのでしょうか。家裁の勧告止まりで命令は出されなかったのですね。又、面会交流が実現されなかったことに対してあなたからの慰謝料の請求はしなかったのですね。 面会交流に関するやりとりの資料は、ご質問の案件に関して何の役にも立ちませんよ。ただ、夫婦間でそういうやりとりがあった。と、いう程度のものでしょう。奧さん側にいわせれば、嘘か誠かは別にして、子どもさんが父親に会いたがらなかった。と、いってその理由付けをすれば済むことです。 もっと家裁に申し出て家事調査をしてもらえば善かったですね。夫婦・家族問題は一律ではありません。それぞれの家族の事情とか実情、それに感情が絡まってきますので、自分に味方をしてくれる法律があるのにそれを使わなかったと言うことは、使わなかったものの落ち度になります。 こういう姿勢は財産分与にも影響しますよ。奧さんは、頑ななところがある女性のようですので、財産分与に関して100の内70~80を、色々な理由を付けて自分によこせ、と言ってくるかも知れませんよ。 あなたにおしかりを受けるかも知れませんが、「専業主婦で一方的に家を出て」と言うように認識されていますが、奧さんからみると「子どもを抱えて家を出ざるを得なかった。追い出された。」と、いう趣旨の元で事に当たられるかも知れません。
- f272
- ベストアンサー率46% (8477/18147)
別居したときの財産を分割するのが原則であり,その後に形成された財産はとそれぞれの特有財産です。 たとえば別居時に株式をもっていて別居後に売却したのなら,売却額が分割の対象です。 金融機関の預貯金は別居時の残高を基準にします。 もちろん,話し合いによって,そのような財産を分割することはかまいません。
- ih6444
- ベストアンサー率17% (151/852)
資産分割はお互いの婚姻関係が壊れた期間などを勘案します。 ですから、離婚調停の場で貴方の主張をしっかりすれば良いです。 貴方が主張しない限り均等分割になるでしょうね