消防設備の法定点検の義務について
小規模の共同住宅でも、消防設備の法定点検・報告をする義務は?
所在地は東京都多摩地区。
RC造 3階建て、延べ床400平米未満、6戸の共同住宅の場合。
消火設備は、消化器×3台と避難ハシゴ6台(各戸)。
人員は20名未満、居住用のみ。
消防署の説明では、「6ヶ月に1回の消化器点検・1年に1回の外観点検・3年に1回の総合点検と報告」・・・を業者へ依頼して実施するようにとのこと。
以下抜粋
『消防用設備等を消防設備士又は消防設備点検資格者に定期点検させなければならない防火対象物のうち、共同住宅(別表第一(5)項ロ)については、「延べ面積が1000平方メートル以上のもののうち、消防長又は消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの」と定められています。(消防法施行令第36条第2項第2号 平成19年6月13日改正)』
抜粋ここまで。
これによると、定期点検をしなければならないのは「1000平米以上で消防長・所長に指定された共同住宅」のようです。
冒頭の教条住宅(400平米以下)では法定点検の義務はないように思います。
消防設備は大事なことなのできちんと点検・維持を行うべきと考えています。
しかし、法律で定められた「義務」で行うのか、「任意」で行うのかは大きな差があります。
実際にはどうなのでしょうか??
消防署へ尋ねたところ、「小規模であっても義務がある」と断言されました。
ご回答のほど、よろしくお願いします。
お礼
詳細なご回答ありがとうございました。 火事があるたびに知らせているということでは、なかったのですね。 参考になりました。