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弁護士さんと依頼人との立場関係は?

例えば、物損交通事故で3回目期日で本人(被告)尋問をした。 原告は書証に添付の破損部の写真で事実確認をした。 しかし、被告は弁護士さんに任せていたので、自分はこの写真みるのが今が初めてである。 事故は大分前でありはっきり覚えていない。等の証言をした。 この場合、被告の証言により破損の場所が確定されない。破損部が確定されなければ損害賠償金額も確定ではない。 というような祝える、振り出しに戻るのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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  • fujic-1990
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回答No.1

(1)振りだしに戻るかもしれませんし、戻らないかもしれません。  可能性としては、振り出しには戻らない可能性のほうが高いでしょう。  というのは、原告は、「これで間違いない!」と言って書証と写真を示したわけです。  他方、被告は「覚えていない」と言っています。覚えていないとは、「違う、と否定まではしません」「原告の写真の通りかもしれない」という意味です。  裁判では、主張と立証の責任は原告にありますが、何から何まで立証しなければならないわけではありません。  本件では一応は「書証」やもっともらしい破損部が写っている「写真」が、原告側証拠として提出されているわけですよね。  裁判官は、訴訟の全過程を見て、自由に心証を形成しますが、弁論の全趣旨や写真に矛盾(例えば、大型トラックと車高の低いスポーツカーがぶつかったと主張しているのに、大型トラックの破損箇所がとても高い位置にあるなど)がなければ、「ホントみたいだ」と思うんじゃないでしょうか。  ならば今度は、それが間違いだ・ウソだ・光による錯覚だなどと主張・立証し、裁判官の「原告側へ傾き掛けた心証」を元に戻す作業をするのが、被告の責任になります。  ただ、被告は、原告のように自分の言い分を(裁判官に)信じさせる必要まではありません。原告の言い分を疑わせれば十分です。なので、例えば「ここはへこんでいるように見えるが、この車種は、新車でも光のあて方でへこんでいるように見える」とか主張して新車の写真を持ってくるなどすればよかったのです。原告の車が本当に「へこんでいなかった」と証明する必要はありません。  ところが、くどいですが、被告は「覚えていない」と言って済ませてしまったわけです。  なので、裁判官の「原告側へ傾いた心証」はご破算になっていないだろうと思われます。つまり、まだ、裁判官は原告の言い分を半ば信じた状態なので、振り出しには戻っていないだろうと思われます。  話が戻りますが、破損部がどこか、どれくらい壊れたのか、修理費はいくらか、などについて原告と被告が合意しなければ「確定されない」ということではありません。裁判官が確定してくれます。  それらについて意見が相違しているから裁判になるのですし、片方にとって納得いかなくても「確定させてしまえる」ところに裁判をやる意味があるのですから、裁判官が「原告が言っているのは本当だ」と思えば、被告が「覚えていない」と言い張っても、原告の言い分通りに確定させ、原告勝訴の判決を出します。  本件でも、原告の主張・書証・写真に矛盾がなければ、裁判官は原告の主張が正しいと判断して、原告の請求を認める判決を下す可能性が高いものと思われます。 (2)弁護士さんと依頼人との立場関係は?  訴訟代理人と依頼人の関係です。  訴訟代理人は、法律の解釈など訴訟手続きについて依頼人(本人)を代理しますが、事実関係を知っているわけではないので、事実についての発言は、おおむね依頼人の言ったほうが裁判所から重視してもらえます。  その結果、余計なこと(自白に類すること)を言ってしまって訴訟に負けることもあるので、発言は訴訟代理人とよく相談した後に行う必要があるでしょう。  本件における被告の発言も、事前の打ち合わせ不足が招いた結果だと思われます。

kfjbgut
質問者

補足

素人に解り易い表現で有り難いです。 尚、今回の相談内容は代理人と依頼人の言動があった場合、どちらが優位になるのかを知りたかったのが趣旨です。 依頼人の証言が採用される。確かにそのとおりですよね・・ 相談内容はあくまでフィクションです。