そもそも嫡出子というのは婚姻関係のある男女間にできた子供
のことを言います。
婚姻関係にない時に生まれた子供は非嫡出子になり
婚姻関係中に生まれた子供は嫡出子となります。
貴方と結婚前に子供が生まれると非嫡子となり
結婚後生まれると嫡出子となります。
生物上の親子関係(DNA)は関係ありません。
ただし婚姻の成立の日(婚姻の届出の日)から200日以内に
生まれた子供は、「推定される嫡出子」となることができません(民法772)。
ようするに、嫡出子ではあるけれども、夫の子供であるとの推定をされません。
この場合、夫が自分の子供でないと思った場合、厳格な要件が要求される
嫡出否認の訴えによらないで、親子関係不存在確認の訴えをすればよいこと
になっています。
嫡出否認の訴えの場合は、「夫(子供から見れば父親)」という限定された人が、
かつ、「子供の出生を知った時から一年以内」という限定された期間でしかできませんが、親子関係不存在確認の訴えの場合はそのような縛りがありません。
いつでもできます。
また逆に非嫡出子であっても、父が認知した子供は、その父母の婚姻によって
嫡出子の身分を取得します。
>産まれてきた赤ちゃんのDNA検査をしたあとに認知をして、
嫡出子としたいのですが、可能でしょうか?
生まれてきた子供のDNA検査をして、わが子であると確認してから
認知し、その後結婚すれば嫡出子とすることが可能です。
でもここまでしなければ信頼できないようならお先真っ黒ですね。
お礼
気になるのは戸籍上の嫡出子かどうかが見てわかってしまうこともあります。出産後、籍を入れ、そのあとに夫である私自信が出生届を出しに行くことによって戸籍上はわからない嫡出子となるようですが、出生届は1週間以内に出さなければいけません。一週間では鑑定が出てない可能性があります。