国民健康保険保険料の減額について
国民健康保険保険料の減額について
国民健康保険料の減額についての質問です。
【状況】
「私の収入」
〇公的年金:約880,000
〇その他の年金収入:約250,000
「息子の収入」
〇バイトの収入:約100,000
※息子が世帯主で健康保険料の支払義務者になっています。
昨年は私の収入がほとんどなかった為
国民健康保険料の減額が行えたのですが
今年は私の収入があった為
国民健康保険料の減額が利用できるのか気になります。
調べたところ、減額の「各市町村の応益割合」が
私の住んでいる所は「上記以外の市町村」になり
利率は収入に応じ「6割減額」「4割減額」「なし」になると聞きました。
年金の収入をそのまま計算に入れると「なし」になってしまうのですが
知り合いか「国民年金等控除額」と言うのがあって
公的年金の収入額から一定金額が計算上控除されると聞きました。
もし詳しくご存知の方がいらっしゃいましたら是非教えてください。
よろしくお願いいたします。
お礼
回答頂きありがとうございました。