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ホテル
日本の旅行者用のホテルを1人部屋でとって1泊だけ2人で寝るのはやはりだめでしょうか?
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- gsmy5
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1人部屋というのは法律上1人しか宿泊できない部屋ですので、そこに2名で宿泊すること自体が、ホテルとの契約上云々ではなく、法律上だめです。但し、ホテルとの契約上問題ない場合は、この違法行為に対して何か言われるのはホテルの方です。 でも、実際は部屋の定員が何名であろうが、「1名宿泊する」と契約したのに2名以上宿泊することは契約違反になりますし、契約の内容によっては2名宿泊することで支払額が異なることもあるので、その場合はその差額分は万引き等と同じ状況の犯罪行為になります。 洋室の「ホテル」の場合確かに部屋単位の料金であり、定員以内であれば1部屋に何人泊っても料金が変わらない場合もありますが、それは契約(予約)時にそのように伝えて契約しているからです。ツインの部屋でも、1人で泊ることを条件に通常のツイン部屋料金より安い値段で契約することもあり得、その場合、あとでこっそり1名が泊れば、不法に宿泊料の一部を払わなかったのと同じことになります。 決まりは、当該ホテルの客室に備えていますし、最近はネットで確認することができるホテルも多いです。ちなみに、約款は国が標準的な物を定め、特に定めていないばあはこれに準じることになります。約款よりさらに細かいことは規則などの名で取り決めることが多いです。例えば、某ビジネスホテルチェーンでは以下のような感じです。 http://www.route-inn.co.jp/search/hotel/hotel_rules.html ■宿泊約款 第1条(適用範囲) 当ホテルがお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款及びこの約款と一体となる利用規則(以下、「利用規則」といいます。) の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらずその特約が優先するものとします。 第6条(当ホテルの契約解除権) 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (4)宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。 (7)宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。 (9)この約款又は当ホテルの利用規則に違反したとき。 (10)その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。 2. 前項に基づく解除の通知は、口頭又は第2条に基づき申出のあったお客様の連絡先への電話、電子メール又は書面により行うものとし、当該通知が、第2条に基づき申出のあった連絡先に通知をしても到達しない場合には、第3条3項の規定を適用するほか、通常到達すべき期間を経過した時点をもって到達したものとみなして取扱うことができるものとします。 3. 当ホテルが前二項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、第1項(3)及び(5)の場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。 ■利用規則 当ホテルは、お客様に安全・快適なご利用をいただくためと、ホテルの持つ公共性を保持するため、宿泊約款と一体となる下記の規則を定めております。 この規則に違反したときは、宿泊約款第6条の規定により、宿泊契約を解除することがあります。 2.契約人数を超えての客室利用は、原則禁止致します。 申出なく契約人数を超えての利用が発覚した場合は、その超過利用分を請求致します。 4.客室内での次に定める行為は固く禁止しております。 (2)外来者との客室での面会
一般論としてはダメです。普通はホテルの料金は一名いくらで払っているので、最悪の場合警察沙汰になります。
- yumi0215
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日本の宿泊施設は基本的に部屋の料金ではなく、人数での料金となっているのでだめです。 素泊まりだとしても宿に了承を得て料金を支払うもしくは部屋をとるなどする必要があるでしょう。 ※無賃宿泊は犯罪であることを思い出していただければ理由もはっきりとわかるのではないかと思いますよ。
2人で1万円のセミダブルとか 1人部屋なんだけど、2人が寝れる 2人で一つ価格 のようなホテルもあるので、ダメじゃない。 http://rurubu.travel/CoupleValue/? など