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婚姻費用の調停
婚姻費用の調停中なんですがまだ金額が決まっていません。 12月からの婚姻費用を請求できるのですが 今月の末に今月分を持ってくると言われました。 ただ、12月から今まで貰っていません。 こーゆー場合、12月から2月までのは貰えますか? 3月分しかもらってなくても 12月から2月までのはもらえないのでしょうか? 教えて下さい
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- 783KAITOU
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回答No.1
婚姻費用は、原則的には別居したその月から相手方に支払い義務があります。しかし、実際は、調停で支払いを請求した月からになっています。 婚姻費用の調停中なら、調停結果が出るまでの間「仮払い」をお願いします。と、いう様に調停で言いましょう。 そうすると、決まっていない婚姻費用の仮払いをするようにご主人に調停を担当する裁判官が言ってくれます。これは、ご主人にある種のプレッシャーをかける効果があります。 12月から2月の分はもちろん支払ってもらえます。これも、調停中なら調停委員からご主人にいってもらいましょう。婚姻費用は生きるために必要不可欠な費用ですので、養育費と共に最優先で支払いを受けられる案件です。