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患者さんに出す葉書を勝手に捨てるのは罪?
歯科医院から出す、患者さんに検診に来るように促すお知らせの葉書を、バイトの女の子が捨てました。 理由は、最近忙しいのでこれ以上患者さんの予約を取れないからだそうです。 わたしはそれはいけない事だよ、と言いましたが、とても忙しくて辛いのをわかってくれもらえない!と泣かれました。 いけない事だと解ってもらうためには、どうすればいいでしょうか。 何かの罪になるのではないかと思い、心配です。 法的に罪になるなら、具体的に伝えたいです。 どうか、アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
その葉書は、法人などであれば医院の、 個人医院であれば、院長などの所有物ですから それを捨てた、というのであれば器物損壊罪に なります。 また、検診を促す葉書というのですから 業務妨害罪も成立する可能性があります。
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- 02140023
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お礼コメント拝見…。 バイトさんの気持ちが分かったような。 質問の前提がまず間違ってるんだと思いますよ。 いけないことだとわかってても、仕事量がバイトさんのキャパを超えてるから緊急避難的にやっちゃってるんでしょ。 それなのに『なぜいけないか』なんてわかりきったことを説教されたってどうにもならないどころか説教で時間食われて、ますます仕事が忙しくなって追い詰めることになりますよ。 でなきゃ >とても忙しくて辛いのをわかってくれもらえない!と泣かれました。 こんな反応しませんよ。 もしかしたら、非公式でそんな指示が出ていたのかもしれませんし。 はがきどころではない修羅場なのでは? 手助けはしてるのかもしれませんが、まだまだ足りないから捨ててるんだと思います。 捨てるのをやめてほしかったら、仕事量を減らしてやるほかないのでは。
お礼
再度ありがとうございます。 色々と想像してくださっているようですが、的が外れてますよ。 回答にもなっていません。 質問内で背景まで全て説明することはできません。 先のお礼でも申し上げましたが、出来ることは当然やっています。 質問に回答するサイトですよね、ここは。
- 02140023
- ベストアンサー率19% (82/416)
法的な問題とか小難しいこと考えてないで上司に言えばいい。 仕事量変えてもらうなり、その人を変えてもらうなりしてもらいましょう。 はがき捨てるなんてことするくらいなんだから、いけないことだとわかっててももう手が回らない状態なんでしょ。 ダメ! やれ! って言ったってどうにもならない状態なんですから。 罪がどうとか言ったって仕事量と能力が変わらないんだからどうにもなりません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 現実的な対応は、順次しています。 質問内容は、患者さんに出す葉書を捨てるのをいけない事だとわかってもらうにはどうしたらいいか、です。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
あなたは誰?患者が一杯で予約が取れない状況を知っているの? それにまたはがきを出して余計忙しいからといっている彼女の手伝いはできないの? 予約が取れないのにはがきを出しても患者にしては迷惑行為でしかないですよね。 彼女の罪を言う前にそういう事情を考えてあげて欲しいけどね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 私は10年勤めているパートです。 予約の状況は把握しています。 予約は取れますが、ある程度以上の予約を今は受け付けたくないとのことです。 当然、手伝うどころか働いていますので、自分の仕事以上のフォローを時間も心もかけてやっているつもりです。 質問をしっかり読んでいただけてのご回答ですか?
- tokx367
- ベストアンサー率10% (40/373)
単純に、営業妨害お医者様もビジネス只の従業員様の個人判断、ヤリ過ぎでアウト逮捕可。 告発されれば民事的制裁”罰”執行・科料・労役・罰金・契約履行違反等々罪名は警察署照会されれば即時事情聴取担当官が本人呼びだして、対面120分間あれば自白検察庁送付可能
お礼
ご回答ありがとうございます。 逮捕ですか!?そんなことになったらかわいそうですね。 営業妨害とかになるかもよ…と言ってみたら、少しはハッとしてくれるでしょうか。 参考にさせていただきます。
- trytobe
- ベストアンサー率36% (3457/9591)
現実には、こんな場合に立件されることもないけれど、会社の財産(通信費)を使えないものにしている点で、 (器物損壊等) 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (信書隠匿) 第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 と言ってもいいですが、会社の財産の価値を失わせる(通信費をムダにする)行為は、就業規則に基づいてクビになる可能性があることのほうが現実的な処分として認識させるべきだと思いますよ。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですね。 クビになっちゃうよ…。→別にいいです!!と言われそうな気もします。 もしかしたら、会社の財産を無駄にしたってことで器物破損とかにあたるかもよ。 …こう言ったら脅しみたいですかね。 良くないことだよ。もうしないよね?→わかってくれない(涙) だったので、その子が悪いことを繰り返さないために、何を言ってあげればいいのか悩みます。 ご回答参考にさせていただきます。
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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業務上の命令に従わなかっただけですから 刑事上の罪にはなりません。 民事訴訟を起こして捨てられて葉書代を 請求することは出来ますが・・・ >理由は、最近忙しいのでこれ以上患者さんの >予約を取れないからだそうです。 >わたしはそれはいけない事だよ、と言いましたが、 >とても忙しくて辛いのをわかってくれもらえない! >と泣かれました。 まずは「忙しいんだね。つらい思いをさせてごめんね」と 相手に理解を示すことが必要です。 「定期的に患者さんに検診に来てもらわないと 症状が悪くなってから歯科医院に来ることになる。 そしたら歯を抜いて差し歯にしなきゃいけなくなるんだよ? これは患者さんの為の大事な仕事なんだよ」 と伝えてあげる必要があります。 「出ました」と嘘をついた場合でも犯罪に問えません。 犯罪になるのは次の場合のみです。 嘘(虚偽)が犯罪となる場合をピックアップしてみました。 【軽犯罪法】 第1条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。 16.虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者 【刑法】 第156条(虚偽公文書作成等) 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。 第160条(虚偽診断書等作成) 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処する。 第169条(偽証) 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。 第171条(虚偽鑑定等) 法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前2条の例による。 第172条(虚偽告訴等) 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 第233条(信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 【議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律】 第6条 (1)この法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。 (2)前項の罪を犯した者が当該議院若しくは委員会又は両議院の合同審査会の審査又は調査の終る前であつて、且つ犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、刑事上の罪にはならないんですね。それは安心しました。 当然、ねぎらい励まし、長い話し合いの後の、「いけない事だよ」です。 心を尽くしたつもりでも届かなかったので、わかってもらう為にはと、ここで相談した次第です。
お礼
ご回答ありがとうございます。 器物損壊なんですね…。 そんなつもり無かったでは済まされないですね。 参考にさせていただきます。