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借家人が死亡した場合の契約の継続
借家人が死亡したら、借家人の保護の考えから多分相続人に契約は引く続かれることでしょう。同居人はいませんので死亡と同時に解約したいと思っています。その場合、契約書にその旨を明記する必要があるでしょうか。
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ご参考。 http://www.mizogami.gr.jp/news/ne_back/jim2207E02.htm >同居人はいませんので死亡と同時に解約したいと思っています 入居者が死亡しても、一方的な解約は出来ません。 「入居者の死亡と同時に賃貸契約が消滅する」と契約書に明記しても、その条項は無効です。 上記にも「賃貸人に対して目的物を使用収益させる権利や将来の敷金返還請求権を有する債権者であり、賃借人の死亡によっても賃貸借契約は消滅せず、賃借権は相続財産として相続人に当然に承継されることになります。」と書いてあります。 契約がどうなっていようが「相続された賃借権は消滅しない」です。
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- in_go_landload
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借地権や居住権は『保証人』同様にご本人がお亡くなりになっても相続されるものです。 質問者様の場合、『同居人はいませんので死亡と同時に解約したい』は、お気の毒ですが、通りません。 ですからどうしても『解約したい』のであれば『保証人』さんに相談するしかないでしょう。『保証人』さんは現居住者さんを保証されているのであって相続人の方まで保証されるかどうかは分かりません。
- f272
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そんなことを契約書に書いても無効ですよ。 借地借家法30条 この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。 ただし,どうしてもと言うのなら,高齢者の居住の安定確保に関する法律で認められている終身建物賃貸借制度があります。都道府県知事(政令指定都市・中核都市の長)の認可が必要ですが一定の条件の下に賃借人が死亡したときに賃貸借契約を終了する旨を定めることができます。
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ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 貸家人の立場は弱いものですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考人させていただきます。